ひとり親家庭に対する就業支援事業について
市では、市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父等の就業支援として、次の三つの給付金支給事業を実施しています。(別紙の一覧表を参照ください。)
なお、給付金を受けるためには、受講前の事前相談が必要ですので、下記の担当までお問合せください。
給付要件
- ひとり親家庭の母又は父であって、現に児童(20歳未満)を養育している方
- 児童扶養手当を受けている方、または所得水準が児童扶養手当の支給要件と同水準にある方 (児童扶養手当の支給停止理由が年金受給の方、同居親族の所得超過の方は対象となります)
- 過去に国や県から本給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
- 当該講座を受けることが、適職に就くために必要であると認められる方
ひとり親家庭総合支援事業(3つの給付金) (PDFファイル: 139.9KB)
自立支援教育訓練給付金
就業に役立つ教育訓練講座を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象講座
「通信制を含む」
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(介護職員初任者研修、危険物取扱者、大型特殊自動車免許 など)
詳しくは厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイトへリンク)により指定の有無を確認できます。
給付額
1 一般教育訓練、特定一般教育訓練給付金
・対象講座の受講費用の60パーセント(上限20万円、下限1万2千円)
2 専門実践教育訓練給付金
・対象講座の受講費用の60パーセント(上限40万円×就学年数、下限1万2千円)
(注意)雇用保険制度の教育訓練給付金受給資格がある方はハローワークで支給する額を差し引いて支給します
高等職業訓練促進給付金等
就職に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格を、養成機関において1年以上修業する場合に、最長48月に渡り高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、終了後には、修了支援給付金を支給します。
(注意)給付ができる修業期間は、養成機関が定めた資格取得に要する期間となります
(注意)留年など、養成機関が定めた期間を超える期間については、支給対象となりません
対象資格
「通信制を含まない」
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 など
(注意)養成機関において、規定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
給付額
(1)高等職業訓練促進給付金
- 月額 70,500円(市民税課税世帯)
- 月額100,000円(市民税非課税世帯)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
- 25,000円(市民税課税世帯)
- 50,000円(市民税非課税世帯)
世帯区分の決め方
申請者及び、その同一世帯に属する方(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む(注意))の市民税が非課税か、課税かによって決定します。生計を同一にする世帯に属する方の内、課税の方がいらしたら、課税世帯となります。
毎年8月に世帯区分の見直しを行います。
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金等
希望する職種への就職、安定した就業又は大学等受験のために、高卒認定試験の合格を目指し民間事業者が実施する対策講座を受講する場合に、受講費用の一部について、受講開始時及び修了時に給付金を支給するとともに、終了後2年以内に高卒認定試験に合格した場合には、合格時給付金を支給します。
対象講座
「通信制を含む」
高卒認定試験の合格を目指す講座
(注意)ひとり親家庭の母又は父及びその児童(20歳未満)
給付額
(1)受講開始時給付金
- 講座を受講するために支払った費用の30パーセント
(注意)ただし、上限を7万5千円とし、4千円を超えないものは支給対象になりません。
(2)受講終了時給付金
- 講座を受講するために支払った費用の10パーセント
(注意)ただし、受講開始時給付金と合わせ、上限を10万円とし、4千円を超えないものは支給対象になりません。
(3)合格時給付金
- 講座を受講するために支払った費用の20パーセント
- 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
(注意)ただし、受講開始時給付金、受講終了時給付金と合わせ、上限を15万円とする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2022年12月15日