令和6年度の児童手当の制度改正について

更新日:2024年09月09日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正(拡充)されます。今回の制度改正に伴い、新たに手当の支給対象となる方や手当が増額となる現行受給者の一部の方については、新たに申請手続きが必要になります。

制度の変更点

支給対象者の範囲や支給額が拡充されます

  1. 支給対象年齢が、中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充されます。
  2. 所得制限が撤廃され、所得超過により現在支給されていない方も、特例給付が支給されている方も、児童手当と同額が支給されます。
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)が、月1万5千円から月3万円に増額されます。
  4. 第3子の算定基準が変更となります。大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれまで)のお子さんの生計費の相当部分の負担を行っている等の場合には、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降のお子さんが第3子以降となります。
  5. 支払回数が年3回から年6回(偶数月)になります。

変更後の手当額

変更後の手当額表
年齢区分 第1子、第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(注意)受給資格者が公務員である場合は職場へ申請してください。

(注意)受給資格者が市外に住民登録している場合は登録地へ申請してください。

勧奨案内

申請が必要な可能性のある方に対して、9月上旬に申請に係る勧奨の案内を送付します。

勧奨案内が届かない場合は、こども家庭課子育て支援係(0244-24-5215)までお問合わせください。

申請について

申請手続きが必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

今回の改正で申請手続きが必要な方
  対象者 提出書類
所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

・「認定請求書」

・請求者の健康保険証の写し

・請求者の名義の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
(注意)大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出

高校生年代の児童のみを養育している方

・「認定請求書」

・請求者の健康保険証の写し

・請求者の名義の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
(注意)大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出

現在児童手当を受給していて、大学生年代(18歳年度末経過後22歳年度末まで)の児童を含む3人以上の児童を養育している方 ・「額改定請求書」
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 ・「額改定請求書」

(注意)受給資格者が18歳までの児童(0歳~18歳到達後の最初の年度末まで)と住民票上別居している場合は、認定請求書または 額改定請求書と同時に「別居監護申立書」の提出が必要です。

(注意)算定児童とは、支給対象ではないが、多子加算(第3子以降の加算)のために児童としてカウントされる高校生年代(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれ)のお子さんのことを指します。児童手当の支給対象児童が出生や転入した時点から、高校生年代のお子さんが同一世帯であれば「算定児童」として登録されています。

 

算定児童として登録されていない主な例

・高校生年代の児童の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。

・事情があって養育しなくなった児童を再度養育することになった。

・以前、高校生年代の児童について、監護しなくなった届出を提出した。

・児童が高校生年代になった後に南相馬市に転入し、認定請求の際に高校生年代児童の情報を書かなかった。

申請手続きが不要な方

以下のオからキに該当する場合には、原則として改めての申請は不要です。

今回の改正で申請手続きが不要な方
  対象者 備考
現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方 申請不要です
現在特例給付(月5千円)を受給している方 申請不要です
(注意)令和6年10月分からは、児童手当の区分に切り替わります
現在児童手当を受給していて、算定児童として高校生年代の児童が登録されている方 申請不要です
令和6年10月分からは、登録のある高校生年代の児童を支給対象児童として認定します
令和6年10月児童手当制度改正申請手続き要否確認フローチャート

詳しくはフローチャート(PDFファイル:274.7KB)をご確認ください。

申請受付期間

令和6年9月10日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

(注意)郵送の場合は必着です。

期限内の提出がない場合、初回支給日(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。

期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに提出があった場合は令和6年10月に遡及して支給します。

申請方法

オンライン申請、こども家庭課窓口、郵送で申請可能です。

こども家庭課窓口の混雑(待ち時間)が予想されるため、オンラインでの申請手続きにご協力ください。

オンライン申請の場合

申請に必要なものをご準備いただき、下記リンクより申請ください。

オンライン申請手続き一覧
必要な手続き 準備するもの

認定請求書【マイナンバーカード不要】

(外部サイトリンク)

・請求者の健康保険証の写し

・請求者の名義の口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

・請求者の顔写真付きの身分証明書

額改定認定請求書

(外部サイトリンク)

 

監護相当・生計費の負担についての確認書

(外部サイトリンク)

(注意)監護している大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を含む3人以上の児童を養育している場合、認定請求書または額改定請求書と併せて提出

別居監護申立書

(外部サイトリンク)

・対象児童のマイナンバー確認書類

・対象児童の属する世帯の住民票謄本(南相馬市外で別居している場合のみ添付)

・請求者の配偶者の所得課税証明書(南相馬市外で別居している場合のみ添付)

(注意)高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子が住民票上別居している場合、認定請求書または額改定請求書と併せて提出

 

申請時の入力内容につきましては、記入例をご確認ください。

【記入例】認定請求書(PDFファイル:521KB)

【記入例】額改定認定請求書(PDFファイル:260.4KB)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:167.6KB)

 

郵送の場合

郵送先 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地

                            南相馬市役所 こども家庭課 子育て支援係

申請様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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