父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)の改正について

更新日:2025年09月08日

ページID: 29191

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。


詳しくは、下記の外部リンクより法務省ホームページ等をご確認ください。

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こども未来部 こども家庭課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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