父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)の改正について

更新日:2026年02月24日

ページID: 29191

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年4月1日から施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

●親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

○こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

○こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

○父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

そのため、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取り決めがされたにも関わらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

(注意)違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失や親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

(注意)DVや虐待から避難するために必要な場合などは、上記の義務に違反するものではありません。

○こどもの利益のための親権行使

親権者は子どもの世話やお金、物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

●親権に関するルールの見直し

○離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

○親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合(共同親権)の親権の行使方法のルールが明確化されています。

①親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

②次のような場合は、親権の単独行使ができます。

(例)監護教育に関する日常の行為をするとき

(例)こどもの利益のため急迫の事情があるとき

③特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

(注)改正前は、①のみが規定されており、②と③については規定がありませんでした。

○監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

●養育費の支払確保に向けた見直し

○養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差押さえが可能になります。

(注意) 施行後に発生するものが対象です。

○暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。

養育費の取決めがない場合にも、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。

(注意)養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

(注意)施行後に離婚した場合が対象です。

○養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

養育費を請求するための民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで

  (1)財産開示手続

  (2)情報提供命令

  (3)債権差押命令

 という一連の手続を申請することができるようになります。

●安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

○家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

○婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

○父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

●財産分与に関するルールの見直し

○財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

○財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

○財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

●養子縁組に関するルールの見直し

○養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

○養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳しくは、下記のパンフレットや動画などをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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