児童扶養手当
支給対象者
次の1~9のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童 ただし、次の1~5に該当する場合は、手当の受給ができません。
- 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
- 対象となる児童が里親に委託されているとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき
支給額
令和5年4月からの児童扶養手当の支給月額は次のとおりです。
支給を受けるには、新規認定を申請して認定される必要があります。
受給資格者本人または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
公的年金、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを受けられる場合、支給額から年金額を引いた差額のみ受給できます。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 4万4,140円 | 1万410円~4万4,130円 |
児童2人目の加算額 | 1万420円 | 5,210円~1万410円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,250円 | 3,130円~ 6,240円 |
(注意)一部支給の額は、所得に応じて表中の金額の範囲内で変動します。
(注意)支給額は、消費者物価指数などによって変更されます。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
支給日
新規認定の申請が認定された場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
支給は年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11~12月 |
3月11日 | 1~2月 |
5月11日 | 3~4月 |
7月11日 | 5~6月 |
9月11日 | 7~8月 |
11月11日 | 9~10月 |
(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。
問合せ・申請先
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)
直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年04月01日