特別児童扶養手当
支給対象者
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人
(注意)次の場合、手当を受けられません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
支給額(令和7年4月分より適用)
令和7年4月分からの児童一人当たりの特別児童扶養手当の支給月額は次のとおりです。
支給を受けるには申請が必要です。
受給資格者または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。
- 1級(重度障害児) 5万6,800円
- 2級(中度障害児) 3万7,830円
(注意)支給額は、消費者物価指数などによって毎年度変更されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 611万6,000円 | 717万5,000円 |
5人 | 649万6,000円 | 738万8,000円 |
支給日
提出された書類を審査し福島県知事が認定します。
認定されると、請求した月の翌月から手当が支給されます。
支給は年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8~11月 |
4月11日 | 12~3月 |
8月11日 | 4~7月 |
(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。
問合せ・申請先
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)
直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム
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こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2024年04月01日