平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化します
平成25年4月に改正された労働契約法(平成19年法律第128号)において、有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換することについての規定「無期転換ルール」が、平成30年4月から適用が本格化します。
「無期転換ルール」は、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。対象となるのは有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象で、契約社員、パート、アルバイトなど名称を問いません。平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
詳しくは、無期転換ポータルサイトをご確認ください。
お問合せ
福島労働局雇用環境・均等室
電話 024-536-4609
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更新日:2018年12月25日