先端設備等導入計画について

更新日:2025年06月24日

ページID: 2586

市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の事業拡大や雇用創出を実現するため先端設備等導入を促し、生産性向上を図ることを目的に、導入促進基本計画を策定し国の同意を得ました。

これにより、市内に所在する中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けて生産性向上に資する設備を取得する場合に、固定資産税の特例を受けることができます。

なお、令和7年度税制改正に伴い、固定資産税の税制支援の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。

制度概要(PDFファイル:962.5KB)

導入促進基本計画

計画期間:令和7年6月27日から令和9年6月26日の2年間

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画の策定について詳しくは、下記のページをご覧ください。

申請書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書

認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

返信用封筒(返送用のあて名を記載し切手を添付してください。)

令和7年3月31日までに認定を受けた中小企業者等が、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合

税制措置の対象となる設備を含む場合

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

提出先

南相馬市役所北庁舎1階 商工観光部商工労政課窓口へ持参または郵送で提出してください。

固定資産税の特例について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備のうち以下の要件を満たした新規取得設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準が軽減されます。

  • 1.5パーセント以上の賃上げが表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3パーセント以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

固定資産税特例の一定要件

1 対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)大企業の子会社を除く。

2 対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備

対象設備
設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上 -
工具 30万円以上 -
器具備品 30万円以上 -
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

3 その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得する償却資産

問合せ先

導入促進基本計画、先端設備等導入計画について
 商工観光部商工労政課

固定資産税の特例について
 総務部税務課 電話0244-24-5227 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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