先端設備等導入計画について
市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の事業拡大や雇用創出を実現するため先端設備等導入を促し、生産性向上を図ることを目的に、導入促進基本計画を策定し国の同意を得ました。
これにより、市内に所在する中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けて生産性向上に資する設備を取得する場合に、固定資産税の特例を受けることができます。
導入促進基本計画
計画期間:令和5年6月27日から令和7年6月26日の2年間
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
先端設備等導入計画の策定について詳しくは、下記のページをご覧ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
申請書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
税制措置の対象となる設備を含む場合
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
賃上げを表明する場合
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
提出先
南相馬市役所北庁舎1階 商工観光部商工労政課まで直接持参し提出してください。
固定資産税の特例について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備のうち以下の要件を満たしたものは、固定資産税(償却資産)が3年間 1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内へ記載した場合は、最長5年間固定資産税が1/3に軽減されます。
固定資産税特例の一定要件
1 対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注意)大企業の子会社を除く。
2 対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)(家屋一体で課税されるものは対象外)
3 その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 令和7年3月31日までに取得する償却資産
問合せ先
導入促進基本計画、先端設備等導入計画について
商工観光部商工労政課
固定資産税の特例について
総務部税務課 電話0244-24-5227
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年08月09日