高速バス事業者の方へ(令和7年度南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金)
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道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む事業者であって、同法第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を営む事業者が対象です。
支援金の対象
対象となる要件
- (法人の場合)南相馬市内に本社又は営業所を有している事業者
または
(個人の場合)南相馬市内に住所がある事業者 - 令和8年1月1日時点で営業実績があり、今後も事業継続の意思があること
- 事業者の代表者、役員又は使用人、従業員等について、暴力団及び暴力団員等と関係を有する者でないこと
(注意)市長が適当でないと認める者は交付対象外とします。
対象となる車両
- 事業者が高速バスとして使用する車両であること。
- 令和8年1月1日時点の自動車検査証記録事項における「使用の本拠の位置」が、南相馬市内である車両であること。
- 交付申請時点で廃車等により登録抹消されていない車両であること。ただし、令和8年1月1日時点で保有していた車両を廃車し、その代替車両として取得した車両がある場合は、新旧車両合わせて1台とします。
支援金の金額
車両1台あたり10万円
申請手続
申請期限
令和8年2月27日(金曜日)17時必着
(注意)郵便で申請する場合は、2月27日までに届くように余裕をもって発送願います。
申請書類
【必須書類】
- 交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書(Excelファイル:37.9KB)(様式第1号)
- 申請車両一覧表(Excelファイル:12.7KB)(様式第2号)
- 高速バス事業を営んでいることを証明する書類の写し
- 申請を行う車両の自動車検査証記録事項の写し
- 振込先口座を確認できる通帳等の写し(預金通帳の表紙と、支店名・口座番号・口座名義カタカナが記載されたページ)
【状況によって必要な書類】
- (自動車検査証記録事項の写しで様式第1号の所在地等が確認できない場合)
市内に本社又は営業所を有していることを証する書類 - その他、市長が必要と認める書類
書類の提出先
郵送の場合
〒975-8686 (住所記載不要)
南相馬市 企画課 行
電話0244-24-5358
持参の場合
南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 西庁舎 2階
企画課
交付要綱等のダウンロード
南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金交付要綱(PDFファイル:157.2KB)
申請書類は以下のExcelファイルまたはPDFファイルをご利用ください。
- (様式第1号)交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書
.(Excelファイル:37.9KB).(PDFファイル:134.2KB) - (様式第2号)申請車両一覧表
.(Excelファイル:12.7KB).(PDFファイル:91.2KB)
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更新日:2026年01月29日