福島県の最低賃金について

更新日:2025年12月26日

ページID: 2349

福島県最低賃金は、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称に関わらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

 

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

  • 精皆勤、通勤、家族手当
  • 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
  • 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

地域別最低賃金

福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(注意)「特定最低賃金」が適用される労働者を除きます

地域別最低賃金
福島県最低賃金 最低賃金額 効力発生年月日
1,033円 令和8年1月1日

特定最低賃金

福島県内で次の業種に該当する事業場に働く労働者に適用されます。

特定最低賃金
業種

最低賃金額

(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日から

令和8年1月7日まで

1,098円 令和8年1月8日から

非鉄金属製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、

福島県最低賃金が適用

輸送用機械器具製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、

福島県最低賃金が適用

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

1,033円

令和8年1月1日からは、

福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

1,033円

令和8年1月1日からは、

福島県最低賃金が適用

上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(1,033円)が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

 

また、次に掲げる業種について、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。

  • 非鉄金属製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金に関するお問い合わせ、相談先

福島労働局 賃金室

電話:024-536-4604

最低賃金・賃金引上げに向けた国の支援施策

最低賃金の改正に対応して賃金の引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金パッケージとして、賃金引き上げの各種施策をご利用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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