中小事業者チャレンジ応援事業補助金のご案内
この補助金は、東日本大震災による原子力災害や度重なる地震、また新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰等の影響により、市内中小事業者が事業を継続するに当たっては厳しい状況が続く中で、新たな事業展開を計画し事業の継続・発展に積極的な中小事業者に対し、必要な経費の一部を助成し、経営安定と発展を図ることで街なかの活性化を促進するため、予算の範囲内で市が補助を行うものです。
(注意) 要件等を確認するため、商工労政課窓口にて「事前相談」が必要です。
参考資料「南相馬市中小事業者チャレンジ応援事業補助金申請の手引き」をご覧になり、補助金申請から補助金交付までの流れや補助対象経費などの詳細についてご確認ください。
補助対象者
次の全てを満たす中小事業者
- 申請時点において市内事業所を有し、事業を営む中小事業者
- 対象事業所の事業継続・発展のため新たな取組を行う者
- 認定経営革新等支援機関に事業計画の確認を受けた者
- 創業後3年以上の事業実績がある者
- 市税を完納している者
- 補助金の交付を申請する次条第1項各号に規定する事業において、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金交付要綱の規定による補助金、その他これらに類する補助金等の交付を受けていない者
- 南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団等でない者
補助対象事業
区分 | 事業 | チャレンジの例 |
---|---|---|
ア | 事業拡大や新たな業種へチャレンジするため、対象事業所の改修・設備等の導入を行う事業 | 飲食店を営んでいるが、店を増築し雑貨販売も始めたい |
イ | 新商品・新サービス開発事業 | インターネット販売用に新たな商品を開発したい |
ウ | 販路開拓事業 | 自社ECサイトを立ち上げたい |
補助対象経費と補助率等
区分 | 事業内容 | 対象経費の区分 | 対象経費の内容 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|---|---|
ア | 事業拡大又は新たな業種へチャレンジするため、対象事業所の改修・設備等の導入を行う事業(店舗増改築、機械設備等導入、移動販売のための車輛導入、子育て支援に係る整備(キッズスペース、子ども用椅子設置等)等) | 市内事業所の改修・設備導入費用及び改修・設備導入と同時に行う子育て世帯に優しい環境整備費用 | 建物の建築費又は取得費若しくは改修費、建物附属設備費、機械装置費(建物への定着性があり、容易に取り外せないものに限る)、運搬費、車両費 | 3分の2以内の額(子育て世帯に優しい環境整備費用については10分の10以内の額) | 300万円(子育て世帯に優しい環境整備費用については50万円) |
イ | 新商品・新サービスの開発事業(市場マーケティング調査、新商品の試作や包装パッケージの試作、広告宣伝等) | 新商品・新サービス開発費用 | システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、広告宣伝・販売促進費 | 2分の1以内の額 | 100万円 |
ウ | 販路開拓事業(広告宣伝、システム構築、販路拡大等) | 販路開拓費用 | 建物の建築費又は取得費若しくは改修費、建物附属設備費、車両費、システム構築費、クラウドサービス利用費、外注費 | 2分の1以内の額 | 50万円 |
(注意) ただし、1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる。
採択基準
1 区分アに該当する事業の対象となるのは、既存事業と日本標準産業分類における細分類が異なる業種の取組であること。
2 区分イに該当する事業の対象となるのは、事業により開発する商品・サービスが、新規性を有するものであること。ただし、次に掲げる取組は対象外とする。
(1) 既存の商品・サービスの提供量を増大させる場合
(2) 過去に提供していた商品・サービスを再提供する場合
(3) 事業者の事業実態に照らして容易に提供が可能な新商品・新サービスを提供する場合
(4) 既存の商品・サービスに容易な改変を加えた新商品・新サービスを提供する場合
(5) 既存の商品・サービスを単に組み合わせて新商品・新サービスを提供する場合
提出書類
(1)交付申請
・『補助金交付申請書』、『事業計画書』(複数年事業の場合『複数年度事業計画書』)、『収支予算書』
・認定経営革新等支援機関が承認した事業計画に関する『確認書』
・直近の3年間、事業を行っていることが分かる書類(決算書(写)等)
・市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)
・対象経費の積算根拠資料(見積書等)
・本店及び市内事業所名・所在地が分かる書類(法人市民税申告書第20号様式等)
・本補助金以外に補助金等の交付を受けている場合、交付状況が分かる書類
・申請前に提出物のチェックを行った『提出物チェックシート』(法人用と個人事業主用があります。)
事業の着手前に、上記の交付申請書類を提出してください。
交付申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認められるときは交付の決定を行い、補助金交付決定通知書により通知します。
(注意)交付決定前に着手した事業は、全額補助対象外となります。
(2)実績報告
・『実績報告書』、『事業報告書』、『収支報告書』
・経費の支出を確認できる請求書及び領収書(写)
・事業完了による成果物の写真等
事業完了から15日以内又は交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書類を提出してください。
実績報告書類を基に、事業成果の確認・検査を行います。申請内容どおりに事業が実施され、経費が適正に支出されたかの確認・検査を行います。適正と認められるときは補助金の額の確定を行い、補助金確定通知書により通知します。
(3)補助金交付請求
・『補助金交付請求書』
・通帳(写)等、振込口座の情報
補助金確定通知書受領後に、補助金交付請求書類を提出してください。
提出書類の様式
様式第1号_中小事業者チャレンジ応援事業補助金交付申請書(Wordファイル:32.2KB)
様式第3号_複数年度事業計画書(Wordファイル:25.2KB)
様式第5号_中小事業者チャレンジ応援事業補助金 事業計画に関する確認書(Wordファイル:16KB)
提出物チェックシート(法人用)(PDFファイル:71.9KB)
提出物チェックシート(個人事業主用)(PDFファイル:64.5KB)
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日