【3月19日時点取扱店追加】【R8事業者支援・市民生活応援事業】のまたん商品券

更新日:2026年03月02日

ページID: 28056

取扱店を追加しました

のまたん商品券の取扱店を更新しました。下記のお店が追加になります。詳しくはページ下部の「取扱店について」をご確認ください。

○令和8年3月19日時点追加
BARアモーレ
楽楽中華あじくら
日の丸亭 西町店

○令和8年3月11日時点追加
宮木精肉店
仁坂の森の栗の木ベ-カリ-・福祉美容室
栄泉堂
食品のサイトウ
まごころ弁当南相馬店
今野酒店
有限会社ムシヤ袋屋
フジ電器
Rion リオン
おおうち書店
養命堂鍼灸院
Esthetic Salon Tiara(エステティックサロン ティアラ)
Hair Doctor Salon Angel
LuLu
美容室 ランプ
富士床支店
有限会社浜田石材店
抱月荘
とんかつ おおみか
Create Bar SHELTER
味処 ふきのとう

(注意)のまたん商品券利用ガイドの誤りについて

商品券に同封して送付したのまたん商品券利用ガイドについて、下記の通り誤りがありました。

○中面左上のイラスト付きの説明が「500円共通券」となっていますが、正しくは「500円専用券」です。訂正してお詫びいたします。

0302_gaide_senyou

のまたん商品券をお配りします

南相馬市消費喚起応援事業実行委員会では、国の重点支援地方交付金を基にした市の補助金を活用し、市民の皆さんに市内取扱店舗で利用できる「のまたん商品券」1人あたり5,000円分をお届けいたします。物価高騰対策による家計支援と、地元消費の拡大による地域経済の活性化のため、市内の取扱店でご利用ください。

取扱店の一覧は、商品券と一緒に届くのまたん商品券利用ガイド及びこのページの下部にある取扱店一覧をご確認ください。

商品券の配布について

1.配布対象

・令和8年1月15日現在で、南相馬市に住民登録している方(54,760人)

なお、下記の要件のいずれかに該当する方に対しては、お1人につき5,000円分の商品券を追加でお届けします。1人当たり最大1万円分の商品券の配布になります。

【要件】

・世帯員全員が住民税非課税または均等割のみ課税の世帯に属する方
・児童手当支給対象児童

2.配布方法

商品券は世帯ごとにまとめて、ゆうパックで配送します。

3.配布予定期間

令和8年3月上旬~令和8年3月中旬

(注意)配送の状況により、配達日が前後する場合がありますので、ご了承ください。

のまたん商品券の利用期間

令和8年3月15日(日曜日)~令和8年6月15日(月曜日)まで

商品券の種類と金額について

お送りする商品券には、「専用券」と「共通券」の2種類があり、利用できる参加店が異なります。

○専用券(1枚500円)・・・取扱店の内、中小店でのみお使いいただけます。

専用3  

○共通券(1枚1,000円)・・・すべての取扱店でお使いいただけます。共通券

商品券は、共通券2枚、専用券6枚、合計5,000円分が1枚のシート状になっているものをお届けします。ご利用になる際は、1枚ごとに切り離してお使いください。

○お届けするシートのサンプル

シート

 

取扱店について

取扱店は中小店と大型店に分けられ、利用できる商品券が異なります。

○中小店 令和8年3月19日時点

専用券と共通券が利用できます。

のまたん商品券取扱店一覧(中小店)(PDFファイル:562.8KB)

○大型店 令和8年3月11日時点

共通券のみ利用できます。

のまたん商品券取扱店一覧(大型店)(PDFファイル:142.7KB)

○取扱店一覧(のまたん商品券利用ガイド) 令和8年2月10日時点(PDFファイル:3MB)

○のまたん商品券利用ガイド作成後に追加された取扱店一覧 令和8年3月11日時点(PDFファイル:152.5KB)

ご利用の際の注意

●商品券の利用期限は令和8年6月15日(月曜日)です。利用期限を過ぎた商品券は無効となります。

●利用期限の前後にかかわらず、商品券はいかなる理由があっても換金はいたしません。

●商品券は、事前に登録された取扱店でのみ利用できます。

●この商品券は券の種類(専用券または共通券)によって利用できる取扱店が異なります。詳しくは実行委員会等で配布するチラシや市のホームページでご確認ください。

●商品券の額面に満たない金額でのご利用は出来ません。またおつりはでません。

●商品の代金が商品券の額面を超える場合、差額の支払いについては、取扱店の決済手段をご確認の上、お支払いください。

●商品券の盗難、紛失、滅失、汚損について、本商品券の発行者はその責を負いません。

●この商品券のネットオークション等での転売を禁止します。

●裏面に取扱店名が記入済みのものは利用できません。

●取扱店であっても、次に掲げる物品、サービス等の購入は、商品券の利用対象とはなりません。

①国や地方公共団体への支払い並びに公共料金(電気・ガス・水道等)の支払い②有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高い物の購入③たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入④事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入⑤土地、家屋購入、家賃・地代、駐車料等の不動産に係る支払い⑥現金との換金、金融機関への預け入れ⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い⑧特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの⑨その他、実行委員会が特に指定するもの

本事業に関する市の問合せ窓口

商工観光部 商工労政課 商業振興係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)
直通電話:0244-24-5264

実行委員会事務局

鹿島商工会
所在地 〒979-2335 南相馬市鹿島区鹿島字町39

小高商工会
所在地 〒979-2124 南相馬市小高区本町1-44

原町商工会議所
所在地 〒975-0006 南相馬市原町区橋本町1-35

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 商業振興係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5264
ファクス:0244-23-7420
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