市道路占用料の改正のお知らせ

更新日:2026年04月01日

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市の道路占用料は、国の道路法施行令に準じており、市の道路占用料徴収条例にて定めています。

国では、令和6年度に行われた固定資産税評価額 の評価替えを踏まえて各区分の見直しのため、道路法施行令の一部を改正する政令を令和7年12月26日に公布、令和8年4月1日に施行します。

つきましては、国の基準に合わせ、市の道路占用料徴収条例の改正を行いましたので、お知らせいたします。(新しい額は、令和8年4月1日以降の占用料から適用されます)

改定後の金額は、道路法施行令 別表(第十九条関係)の第四級地の額となります。詳細は、下の国のホームページより確認できます。

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