市道に張り出した樹木の伐採のお願い

更新日:2022年06月24日

個人所有の土地から道路上に樹木などが張り出していると、道路の見通しが悪くなり、車や歩行者の通行に支障をきたします。
また、樹木などの管理が不十分で、風雨や樹木の枯死による倒木などが発生すると、交通の妨げとなるだけでなく、交通事故や人身事故に繋がる恐れがあります。

道路に張り出した樹木などが原因で事故が発生した場合、民法第717条や道路法第43条などに基づき、所有者の方が賠償責任を問われることがあります。

原則、市は伐採できません

市では、個人所有の土地に存する樹木などの所有権は土地所有者にあるため、道路に張り出している樹木などについて、倒木などの緊急時を除いて伐採できません。

樹木の伐採が必要な状態

市では、樹木などが次の状態の場合、樹木や土地を所有している方に早期なご対応をお願いしています。
道路沿線にお住まいの方、土地を所有している方は定期的なご確認・ご対応をお願いします。

  • 車道と歩道の区域・用地に樹木や枝が張り出している場合
  • 枯れて倒木する恐れがある場合
  • 折れた枝が道路に散乱している場合
  • カーブミラーや道路の見通しの障害となっている場合
剪定を要する部分 歩道 2.5メートル、車道 4.5メートル
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
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