立地適正化計画の策定

更新日:2026年06月02日

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1.計画の概要・目的

立地適正化計画とは、国の都市再生特別措置法に基づき、人口減少・高齢化に対応するため、医療・福祉・商業などの生活機能と、住宅を適切に配置することを目指す計画です。

全国多くの自治体で策定されており、住宅の立地の緩やかなコントロール(居住誘導区域の設定)や都市機能の立地の緩やかなコントロール(都市機能誘導区域の設定)、地域交通の再編との連携により、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを行います。これにより、市民生活の利便性向上と持続可能な都市づくりを目指します。

2.居住誘導区域とは

居住誘導区域は、人口減少下においても一定の人口密度を維持し、生活サービスが効率的に提供できる区域として自治体が指定するものです。

一般的には、駅や市役所、病院、学校などの施設が集まる地域を中心に指定され、災害の危険度が高い地域は除外されます。

3.都市機能誘導区域とは

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業・文化などの生活に必要な施設(誘導施設)を集約させることで、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域として自治体が指定するものです。

国においては、「誘導区域に望ましい姿」として以下のように示しており、これらの考え方に基づき、南相馬市の実情に応じた区域を設定します。

【国が示す「誘導区域に望ましい姿」】
各拠点地区の中心となる駅、バス停留所や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域。

4.区域外での建築に関する届出制度

立地適正化計画の区域外で一定規模以上の建築物を建てる場合、市長への届出が必要です。届出により、計画との整合性を確認し、必要に応じて助言・指導を行います。

5.計画策定の流れ

南相馬市立地適正化計画は令和8年度中の策定を目指しています。

決定までの流れは、概ね以下のとおりです。

・庁内の策定委員会及び市民検討委員会による検討。

・立地適正化計画(案)の策定。

・パブリックコメントの実施。

・立地適正化計画の決定・公表。

6.よくある質問(FAQ)

質問.居住誘導区域外に住宅を建てることはできますか?

回答.はい、建てることはできます。ただし、一定規模以上の住宅を建築・開発する場合などには、事前に市への届出が必要となることがあります。

質問.誘導区域外に住んでいる人は、引越す必要がありますか?

回答.いいえ、引越しの義務はありません。今お住いの場所に、そのまま継続して住み続けていただけます。

質問.立地適正化計画が決まると、どのような変化が起こりますか?

回答.計画決定後、すぐに街並みが変わるわけではありません。長い時間をかけて、都市機能誘導区域内に医療・福祉・商業施設などが緩やかに集まるよう誘導・支援を行っていきます。これらが公共交通と連携することで、将来にわたって市民生活の利便性が維持・向上することを目指します。

質問.計画策定に市民の意見は反映されますか?

回答.はい、市民検討委員会での議論やパブリックコメントなどをとおして、市民の皆様からのご意見を広く募集し、南相馬市の実情に合った計画に反映させてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
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