立地適正化計画の策定
1.計画の概要・目的
立地適正化計画とは、国の都市再生特別措置法に基づき、人口減少・高齢化に対応するため、医療・福祉・商業などの生活機能と、住宅を適切に配置することを目指す計画です。
全国多くの自治体で策定されており、住宅の立地の緩やかなコントロール(居住誘導区域の設定)や都市機能の立地の緩やかなコントロール(都市機能誘導区域の設定)、地域交通の再編との連携により、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを行います。これにより、市民生活の利便性向上と持続可能な都市づくりを目指します。
2.居住誘導区域とは
居住誘導区域は、人口減少下においても一定の人口密度を維持し、生活サービスが効率的に提供できる区域として自治体が指定するものです。
一般的には、駅や市役所、病院、学校などの施設が集まる地域を中心に指定され、災害の危険度が高い地域は除外されます。
3.都市機能誘導区域とは
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業・文化などの生活に必要な施設(誘導施設)を集約させることで、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域として自治体が指定するものです。
国においては、「誘導区域に望ましい姿」として以下のように示しており、これらの考え方に基づき、南相馬市の実情に応じた区域を設定します。
【国が示す「誘導区域に望ましい姿」】
各拠点地区の中心となる駅、バス停留所や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域。
4.区域外での建築に関する届出制度
立地適正化計画の区域外で一定規模以上の建築物を建てる場合、市長への届出が必要です。届出により、計画との整合性を確認し、必要に応じて助言・指導を行います。
5.計画策定の流れ
南相馬市立地適正化計画は令和8年度中の策定を目指しています。
決定までの流れは、概ね以下のとおりです。
・庁内の策定委員会及び市民検討委員会による検討。
・立地適正化計画(案)の策定。
・パブリックコメントの実施。
・立地適正化計画の決定・公表。
6.よくある質問(FAQ)
質問.居住誘導区域外に住宅を建てることはできますか?
回答.はい、建てることはできます。ただし、一定規模以上の住宅を建築・開発する場合などには、事前に市への届出が必要となることがあります。
質問.誘導区域外に住んでいる人は、引越す必要がありますか?
回答.いいえ、引越しの義務はありません。今お住いの場所に、そのまま継続して住み続けていただけます。
質問.立地適正化計画が決まると、どのような変化が起こりますか?
回答.計画決定後、すぐに街並みが変わるわけではありません。長い時間をかけて、都市機能誘導区域内に医療・福祉・商業施設などが緩やかに集まるよう誘導・支援を行っていきます。これらが公共交通と連携することで、将来にわたって市民生活の利便性が維持・向上することを目指します。
質問.計画策定に市民の意見は反映されますか?
回答.はい、市民検討委員会での議論やパブリックコメントなどをとおして、市民の皆様からのご意見を広く募集し、南相馬市の実情に合った計画に反映させてまいります。
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更新日:2026年06月02日