相馬地方都市計画特別用途地区の決定案の縦覧(小高区)

更新日:2025年10月31日

ページID: 29460

都市計画法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を縦覧します。

なお、縦覧期間中は、本案に対して意見書を提出することができます。

縦覧図書

相馬地方都市計画 特別用途地区の決定(南相馬市決定)

計画書(PDFファイル:223KB)

計画図一式(PDFファイル:8.7MB)


概要:小高区の市街地に設定している第一種住居地域に、建築物制限を緩和する特別用途地区を設定。

都市計画の決定に係る土地の区域

小高区西町一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区南町一丁目の全部の区域
小高区南町二丁目の一部の区域
小高区田町一丁目の一部の区域
小高区田町二丁目の全部の区域
小高区関場一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区上町一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区仲町一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区大町一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区本町一丁目及び二丁目の各一部の区域
小高区東町一丁目、二丁目及び三丁目の各一部の区域
小高区大井字観音前及び字深町の各一部の区域、
小高区岡田字北ノ内、字養子坊及び字薬師堂の各全部の区域、
小高区岡田字万ヶ迫及び十王迫の各一部の区域、
小高区吉名字宮迫及び宮迫台の各全部の区域、
小高区吉名字玉ノ木下、字中坪、字玉ノ木平、字長迫、字地蔵堂、字漆原、字岩屋堂及び字白山の各一部の区域

縦覧期間

令和7年10月31日(金曜日)から令和7年11月13日(木曜日)まで
平日:8時30分から17時15分まで

縦覧場所

建設部 都市計画課

意見書の提出

意見書(任意様式)を提出したい方は、上記縦覧期間に、次の事項を記述した様式を都市計画課まで提出してください。

  • 住所
  • 氏名
  • 意見


なお、提出は南相馬市の住民及び利害関係人に限ります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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