開発許可の技術基準
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本市の開発許可に係る技術基準は、原則として福島県開発許可の手引きに準じています。すべての開発行為に適用されます。(法第33条)
- 用途地域等への適合
- 公共施設等(道路、公園、消防水利等)の規模、構造、適切な配置
- 排水施設の設計
- 給水施設の設計
- 地区計画等への適合
- 公共・公益的施設の配置
- 宅地防災に関する設計
- 危険区域の除外(災害危険区域、地すべり防止区域等)
- 樹木の保存、表土保全の設計
- 緩衝帯の設置
- 輸送施設
- 申請者の資力及び信用
- 工事施行者の工事完成能力
- 関係権利者の相当数の同意
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更新日:2018年12月25日