空き家・空き地バンク物件を賃借して改修する方への補助制度
南相馬市では、地域の担い手となる転入世帯の本市への定住の促進及び、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するため、市内で賃借した空き家(バンク登録物件)を改修する各世帯に対し、補助金を交付いたします。
(事業期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)
この制度は『南相馬市復興推進空き家・空き地バンク事業』登録物件を賃借者(借りた者)が改修する場合、対象となる補助制度です。
改修工事前に交付申請が必要です。
1 対象世帯
(1)単身就業世帯
市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する単身世帯で次の要件を満たす世帯
- 空き家の賃借者が、市内で就業、起業する本人であること
(2)就業世帯
市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する親族の複数人世帯で次の要件を満たす世帯
- 空き家の賃借者が、市内で就業、起業する本人であること
(3)子育て世帯
市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む)で次の要件を満たす世帯
- 空き家の賃借者が、父若しくは母(妊婦含む)であること
(4)若年夫婦世帯
市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが45歳未満の世帯で次の要件を満たす世帯
- 空き家の賃借者が、夫婦のいずれかであること
(5)多世代同居世帯
新たに3世代以上で同一住宅に居住することを目的に空き家の賃借を行い、次に掲げる要件を全て満たす世帯
- すでに多世代同居になっている世帯の賃借でないこと
- 空き家の賃借者が、当該多世代同居世帯員のいずれかを
含むこと - 転入又は市外避難を終了すること
(6)近居世帯
市外から転入又は市外避難を終了し子育て世帯又は祖父母世帯が空き家を賃借し、それぞれの住宅の敷地の最短距離が新たに500メートル以内になる世帯で,次に掲げる要件を全て満たす世帯
- すでに多世代同居世帯又は近居世帯である世帯員の世帯分離又は転居でないこと
- 空き家の賃借者が、当該近居世帯員のいずれかを含むこと
- 転入又は市外避難を終了すること
転入日以降に賃借した空き家に転居した場合も対象になる。ただし転入日から起算
してから翌年度内に賃借契約を締結した場合に限る。
2 交付条件(以下の全ての条件を満たすこと)
- 対象世帯のいずれかにあてはまること
- 賃借した空き家に3年以上住み続けること
- 賃借した空き家に住所があり、居住していること
- 賃借した空き家が「南相馬市復興推進空き家・空き地バンク登録台帳」に記載されていること
- 改修費用が30万円以上であること(家財処分のみの場合は除く)
- 家財処分費用は5万円以上であること(家財処分がある場合)
- 改修等の実施について、補助金の申請前に所有者の承諾を得ること(同意書)
- 改修工事が交付申請した同年度内に完了すること
- 改修する空き家が法令に定める耐震基準を満たしていること
- 市税の滞納がないこと
- 世帯員が暴力団員等ではないこと
- 以前に同補助金を受けていないこと
- 改修工事及び家財処分については市内業者を利用すること(証明書)
- 地元自治会(隣組)に加入すること
3 対象事業(以下の全ての条件を満たすこと)
- 当該空き家が「南相馬市復興復旧空き家・空き地バンク」に登録されていること
- 改修工事が次の内容であること
- 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等(増築、改築又は外構工事等の居住と関わらない工事を除く)
4 申請期限
- 交付申請…空き家の改修工事着手前(契約日前)まで
- 実績報告…交付申請書に記入した工期完了日まで
(ただし、事業期間 令和5年3月31日までに実績報告を提出してください)
5 補助金の額
(注意)家財処分のみの場合は(3)のみ交付する
子育て、若年夫婦、多世代同居世帯
(1)基本額
最大 150万円(補助率3/12)
(2)加算金
- 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助
最大 20万円(実費5万円以上対象)
近居、単身就業、就業世帯
(1)基本額
最大 100万円(補助率2/12)
(2)加算金
- 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
- 就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)
(3)家財処分費補助
最大 20万円(実費5万円以上対象)
6 補助金交付までの流れ
- 改修工事着手前に、交付申請をしてください。
- 市で申請内容の審査を行い、公布の可否を決定します。
- お手元に補助金交付決定通知書が届きます。
- 交付決定日以降に工事着手して下さい。
- 工事完了後に実績(事業完了)報告をして下さい。
- 市で報告内容の審査を行い、交付の可否を確定します。
- お手元に補助金交付確定通知書が届きます。
- 補助金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
7 交付申請時の必要書類
申請者が市役所で入手するもの
- 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
- 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 世帯全員の届出避難場所証明書(市外避難の場合)
申請者が持参するもの
- 賃貸した空き家の賃貸借契約書
- 改修(家財処分)の内容がわかる内訳書(契約書、見積書等)
- 改修(家財処分)前の状況が分かる写真
- 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
- 住宅間の距離が分かる地図(近居世帯の場合)
- 就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出等)(単身就業、就業世帯の場合)
- 認定新規就農者は、農業経営開始が確認できる書類(農地基本台帳、農地の売買契約書、農産物出荷伝票の写し等)
- 雇用就農者は、農業法人からの雇用および就農者であることが確認できる書類
改修事業者及び賃貸住宅の貸主に記入してもらうもの
- 改修計画書(任意様式・市でテンプレート配布します)
- 同意書(任意様式・市でテンプレート配布します)
8 注意事項
- 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
- 補助金を交付した日から3年以内に、全世帯員が転居した場合は、補助金を全額返還していただきます。
- 補助金を交付した日から3年間、市内居住の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
- 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
申請条件確認のため、申請前に必ず建築住宅課へ御相談ください。
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更新日:2023年02月03日