空き家利活用推進事業補助金

更新日:2024年04月01日

市では、空き家の積極的な利活用を促進するため、空き家を改修する空き家活用者又は空き家所有者に対し、補助金を交付いたします。

1 対象者

(1)空き家活用者

空き家バンクに登録されている空き家を活用しようとする人

(2)空き家所有者

空き家バンクに登録されている空き家の所有する人
(申請には、条件があります。)

2 補助金の額

(1)基礎額

最大 100万円(補助率1/6)

(注意)30万円以上の改修工事であること

(2)加算金

  1. 特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  2. 多子加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  3. 新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  4. 就農加算金 最大 25万円(補助率1/12)
  5. 移住加算金 最大 25万円(補助率1/12)

(3)家財処分費補助

最大 20万円(実費5万円以上対象)

3 対象事業(以下の全ての条件を満たすこと)

  1. 空き家が「南相馬市空き家・空き地バンク」に登録されていること
  2. 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等であること
    (増築、改築又は外構工事等の居住と関わらない工事を除く)

4 交付条件(以下の全ての条件を満たすこと)

  1. 空き家活用者または空き家所有者であること
  2. 改修した空き家に定住すること。(活用者の場合)
  3. 地域自治会(隣組)に加入し、又は加入する見込みがあること。
  4. 改修した空き家に居住する者が、空き家の所有者又は所有者の3親等以内の親族に該当しないこと。
  5. 税に滞納がないこと。
  6. 改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、令和6年3月31日までに完了すること。
  7. 改修等の実施について、所有者の承諾を得ていること。
  8. 空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。)。
  9. 改修及び家財処分については市内業者を利用すること。
  10. 改修する空き家は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁から違反指導を受けていないこと。
  11. 世帯員のいずれもが暴力団員等(南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)でないこと。

5 申請期限

  • 交付申請…空き家の改修工事着手前(契約日前)まで
  • 実績報告…交付申請書に記入した工期完了日まで

(ただし、事業期間 令和7年3月31日までに実績報告を提出してください)

6 補助金交付までの流れ

  1. 改修工事着手前(契約日前)に、交付申請をしてください。
  2. 市で申請内容の審査を行い、公布の可否を決定します。
  3. お手元に補助金交付決定通知書が届きます。
  4. 交付決定日以降に工事着手して下さい。
  5. 工事完了後に実績報告をして下さい。
  6. 市で報告内容の審査を行い、交付の可否を確定します。
  7. お手元に補助金交付確定通知書が届きます。
  8. 補助金が指定の金融機関口座に振り込まれます。

7 交付申請時の必要書類

申請者が市役所で入手するもの

  1. 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
  3. 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)

申請者が持参するもの

  1. 事業計画書(別紙1)
  2. 補助額算定書(別紙2)
  3. 改修費用又は家財処分費用の見積書の写し(内訳が確認できるもの)
  4. 空き家の改修前の現況等を確認できる写真
  5. 改修する内容がわかる書類(平面図など)
  6. 処分する家財の写真(家財処分費用の補助を受ける場合)
  7. 建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証(同法第6条第1項の確認申請が必要な改修の場合)
  8. 不動産売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  9. 妊婦がいる場合は、母子健康手帳の写し
  10. その他市長が必要と認める書類

8 注意事項

  1. 補助金を交付した日から5年以内に、全世帯員が転居した場合は、補助金を全額返還していただきます。
  2. 補助金を交付した日から5年間、市内居住の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
  3. 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。

9 申請書類の提出先

空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」
(南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階)

電話番号 0244-26-6383
メールアドレス miraie.minamisoma@gmail.com

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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