市外から移住・定住する世帯向けの住宅補助制度(新築・購入)

更新日:2023年02月03日

南相馬市では、市外から転入し地域の担い手となる各世代の本市への定住の促進及び、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するため、市内で住宅を取得又は賃貸する世帯に対し、奨励金を交付いたします。
(事業期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)

申請条件確認のため、申請前に必ず建築住宅課へ御相談ください。

民間賃貸住宅入居の場合

1 対象世帯

(1) 単身就業世帯

市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する45歳未満の単身世帯

(2) 子育て世帯

市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む)

(3) 若年夫婦世帯

市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが45歳未満の世帯

市内に住民票を異動(転入)してから1年以内に賃貸契約を締結している各世帯まで対象とします。

(注)申請期限があります。(⇒3申請期限 参照)

2 交付条件(以下の全ての条件をみたすこと)

  1. 令和2年4月2日以降に転入していること
  2. 対象世帯のいずれかにあてはまること
  3. 南相馬市民として5年以上住み続けること
  4. 賃貸した住宅に住所があり、居住していること
  5. 申請者本人の名義で賃貸借契約していること
  6. 市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと)
  7. 世帯員が暴力団員等ではないこと
  8. 以前に同奨励金を受けていないこと
  9. 賃貸住宅が公営住宅、寮等でないこと
  10. 南相馬市移住就農者家賃補助事業による家賃補助を受けていないこと
  11. 2親等以内の親族が所有する住宅でないこと

3 申請期限

賃貸借契約日から1年以内

(ただし、事業期間 令和5年3月31日までに申請してください) 

4 奨励金の額

18万円(定額)

住宅取得の場合

1 対象世帯

(1)単身就業世帯

市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する単身世帯

(2)就業世帯

市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する複数人世帯(親族に限る)

(3)子育て世帯

市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む)

(4)若年夫婦世帯

市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが満45歳未満の世帯

転入日以降に取得した住宅に転居した場合も対象になる。ただし転入日から起算してから翌年度内に工事請負契約又は不動産売買契約を締結した場合に限る。

(注)申請期限があります。(⇒3申請期限 参照)

2 交付条件(以下の全ての条件をみたすこと)

  1. 令和2年4月2日以降に登記・売買をしていること
  2. 対象世帯のいずれかにあてはまること
  3. 南相馬市の住民として5年以上住み続けること
  4. 取得した住宅に住所があり、居住していること
  5. 登記の所有権の権利者が下記に掲げる当該世帯の世帯員を含むこと
    ①単身就労世帯…市内で就業、起業する本人
    ②就業世帯…市内で就業、起業する本人
    ③子育て世帯…父若しくは母(妊婦も含む)
    ④若年夫婦世帯…夫婦のいずれか
  6. 市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと)
  7. 世帯員が暴力団員等ではないこと
  8. 以前に同奨励金を受けていないこと
  9. 地元自治会(隣組)に加入すること

3 申請期限

  • 新築住宅の場合…登記表題部の新築日から1年以内
  • 中古住宅の場合…登記権利部の売買日から1年以内

(ただし、事業期間 令和5年3月31日までに実績報告を提出してください) 

4 交付する額

奨励金(基礎額)

「子育て世帯・若年夫婦世帯」
  • 新築住宅:100万円(定額)
  • 中古住宅: 75万円(定額)
「就業世帯・単身就業世帯」
  • 新築住宅: 75万円(定額)
  • 中古住宅: 50万円(定額)

奨励金(加算金)

  • 特定区域加算: 25万円(定額)
    (旧避難指示区域で住宅取得した場合)
  •  多子加算金: 25万円(定額)
    (18歳以下の子が3人以上いる場合)
  • 新婚加算: 25万円(定額)
    (婚姻日から5年以内かつ共に40歳以下の夫婦)
  • 就農加算: 25万円(定額)
    (認定新規就農者または雇用就農者がいる世帯)

県外からの転入した子育て世帯又は若年夫婦世帯で福島県「来て ふくしま住宅取得支援事業」の対象要件を満たす場合、県の補助金(最大80万円)が加算されますが、予算には限りがありますので御注意ください。

5 奨励金交付までの流れ

  1. 交付申請前に、住宅の引渡し、転入の届出、登記登録手続きを済ませてください。
  2. 住宅入居後に奨励金交付申請をしてください。
  3. 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
  4. お手元に奨励金交付決定通知書が届きます。
  5. 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。

6 交付申請時の必要書類

申請者が市役所で入手するもの

  1. 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
  3. 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
  4. 取得した住宅の登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
    (法務局証明書サービスセンター 市役所本庁舎1階)
  5. 世帯全員の届出避難場所証明書(市外避難の場合)

申請者が持参するもの

民間賃貸住宅の場合
  1. 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  2. 民間賃貸住宅の家賃等の領収書又は振込証明書の写し
  3. 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座)
  4. 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
  5. 就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出など)(単身就業、就業世帯の場合)
住宅取得の場合
  1. 取得した住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
  2. 取得した住宅の平面図の写し(間取り図等)
  3. 取得した住宅の全体が分かる写真
  4. 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座で、振込先情報が全てわかるもの)
  5. 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
  6. 就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出など)(単身就業、就業世帯の場合)

7 注意事項

  1. 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
  2. 奨励金を交付した日から5年以内に、全世帯員が市外に転出した場合は、奨励金を全額返還していただきます。
  3. 東日本大震災により被災した住宅の再建のための補助金の交付を受けていないことを確認するため、市が調査・照会する場合があることに同意していただきます。
  4. 奨励金を交付した日から5年間、市内居住、自治会加入の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
  5. 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
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