移住推進住宅支援事業補助金
市では、地域の担い手となる子育て世代や就業世代の移住の推進と、定住を促進するため、本市への移住者が市内に賃貸住宅を契約し居住する場合に補助金を交付します。
1 対象者
補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと
<世帯員のいずれも>①~⑧
①申請日の過去1年以内に南相馬市に住民登録がされていないこと。
②過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
③税の滞納がないこと。
④暴力団員等でないこと。
⑤国家公務員又は地方公務員ではないこと。
⑥市の移住定住に関する施策に協力できる者であること。
⑦その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
⑧平成23年3月11日時点で南相馬市に住所を有していない者
⑨令和5年4月1日以後に転入している者
⑩申請日時点において43歳未満であること。(夫婦の場合いずれか)
⑪転入後6か月以上居住しており、5年以上の定住を誓約できる者
⑫相双地方で就業している者又は開業している個人事業主であり、
1年以上の就業又は事業運営が見込まれること。
⑬不動産仲介業を営む事業者が所有又は仲介する市内の民間賃貸住宅に
家賃を支払い居住している者であること。
⑭他の家賃補助等を受けていないこと。(就業先からの住宅手当も含む)
2 補助金の額
(1)基礎額
月額10,000円
(注意)最大36か月分(令和8年3月分まで)
(2)加算金
移住推進エリア(小高区)加算: 月額5,000円
(小高区に居住する場合)
3 申請時期
申請は、10月と3月の2回に分けて受付します。
前期分 4~9月分は10月31日まで
後期分 10~3月分は3月31日まで
(例)5月から入居した場合には、10月以降に補助対象となります。
令和6年3月に5月~3月分までの11か月分を申請となります。
4 補助金交付までの流れ
- 民間賃貸住宅を契約し、家賃の支払いをしてください。
- 申請時期に必要書類を準備して、補助金交付申請をしてください。
- 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
- 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
5 交付申請時の必要書類
- 賃貸借契約書の写し
- 領収書など家賃の支払いを証明する書類
- 就業先の事業所名称及び就業場所が分かる書類の写し
- 世帯全員の住民票(謄本)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 税の完納証明書または非課税証明書(世帯全員分)
- 振込先口座の通帳の写し
- その他市長が必要と認める書類
6 注意事項
- 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
- 他の補助金の交付を受けていないことを確認するため、市が調査・照会する場合があることに同意していただきます。
- 市内居住の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
- 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
7 申請書類の提出先
空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」
(南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階)
電話 0244-26-6383
メールアドレス miraie.minamisoma@gmail.com
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更新日:2023年04月03日