移住推進住宅支援事業補助金

更新日:2024年10月08日

市では、地域の担い手となる子育て世代や就業世代の移住の推進と、定住を促進するため、本市への移住者が市内に賃貸住宅を契約し居住する場合に補助金を交付します。

1 対象者

補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと

  1. 令和5年4月1日以後に転入している者
  2. 平成23年3月11日時点で南相馬市に住所を有していない者
  3. 申請者(契約者)が申請日時点において43歳未満であること。
  4. 転入後6か月以上継続して居住しており、5年以上の定住を誓約できる者
  5. 相双地方で就業している者又は開業している個人事業主であり、1年以上の就業又は事業運営が見込まれること。
  6. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。(世帯全員)
  7. 税の滞納がないこと。(世帯全員)
  8. 不動産仲介業を営む事業者が所有又は仲介する市内の民間賃貸住宅に家賃を支払い居住している者であること。
  9. 他の家賃補助等を受けていないこと。(就業先からの住宅手当も含む)
  10. 国家公務員又は地方公務員ではないこと。(世帯全員)
  11. 市の移住定住に関する施策に協力できる者であること。(世帯全員)
  12. 暴力団員等でないこと。(世帯全員)
  13. その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 補助金の額

(1)基礎額

月額10,000円
(注意)最大36か月分(令和8年3月分まで)

(2)加算金

移住推進エリア(小高区)加算: 月額5,000円
(小高区に居住する場合)

3 申請時期

令和6年4月分~令和6年9月分の家賃

令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで受付を行います。

①転入後、6か月以上継続して居住していること
②6か月分の家賃を支払っていること(令和6年4月分家賃以降)

(注意)申請期限に間に合わない可能性がある場合には、事前にご相談ください。

4 補助金交付までの流れ

  1. 民間賃貸住宅を契約し、家賃の支払いをしてください。
  2. 申請時期に必要書類を準備して、補助金交付申請をしてください。
  3. 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
  4. 補助金が指定の金融機関口座に振り込まれます。

5 交付申請時の必要書類

  1. 賃貸借契約書の写し
  2. 領収書など家賃の支払いを証明する書類
    (家賃支払い額がわかる通帳の写しなども可)
  3. 就業先の事業所名称及び就業場所が分かる書類の写し
    (雇用契約書や労働条件通知書など)
  4. 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内発行のもの)
  5. 戸籍の附票(1か月以内発行のもの)
  6. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(1か月以内発行のもの)
  7. 税の完納証明書または納税証明書(世帯全員分)(1か月以内発行のもの)
  8. 同意書
  9. 振込先口座の通帳の写し
  10. その他市長が必要と認める書類

6 注意事項

  1. 他の補助金の交付を受けていないことを確認するため、市が調査・照会する場合があることに同意していただきます。
  2. 市内居住の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
  3. 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
  4. 家賃補助等を受けていないことを確認するため、市が就業先に調査・照会することに同意していただきます。

7 申請書類の提出先

空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」
(南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階)

<受付時間>
8時30分から17時00分 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)

<連絡先>
電話 0244-26-6383
メールアドレス miraie.minamisoma@gmail.com

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5253
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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