売りたい方・貸したい方の手続き
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空き家・空き地バンクへの物件登録から契約までの流れ
- 所有する空き家又は空き地の情報を空き家・空き地バンクに登録したい方は、登録申込書(様式第1号)及び登録チェックリストを市に提出してください。なお、申込者が所有者でない場合や共有物件である場合などは、委任状(別紙1、別紙2)が必要です。
・様式第1号 登録申込書(PDF:30.1KB)(登録申込書記入例(PDF:36KB)(PDF:36KB))
・登録チェックリスト 登録チェックリスト(PDF:9.2KB)
・別紙1 委任状(親族用)(PDF:50.7KB)(委任状(親族用)記入例(PDF:100.5KB))
・別紙2 委任状(共用者用)(PDF:48KB) (委任状(共用者用)記入例(PDF:95.1KB)) - 登録申し込みの後、所有者又は市長の指定する宅地建物取引業者が物件の調査を行います。その調査報告をもとに物件情報を空き家・空き地バンクに登録し、市ホームページ、市役所建築住宅課、鹿島区・小高区の総合案内窓口で公開します。
- 空き家・空き地バンクの利用申込みがあった場合は、市から所有者等と仲介を担当する協力事業者(指定宅建業者)に連絡し、その後の交渉等は、協力事業者(指定宅建業者)の仲介によって進められます。
注意事項
- 市は、物件の売買・賃貸借の仲介は行わず、交渉・契約等にも関与しません。物件所有者又は市長が指定する市内に事務所を置く宅地建物取引業者に仲介を依頼します。
- 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。
宅地建物取引業者の報酬について:不動産流通について(国土交通省のサイト) - 空き家・空き地バンクへの土地の登録は、一戸建て住宅に適した面積(おおむね165平方メートルから1,000平方メートル程度)でお願いしています。
・面積が3,000平方メートル以上の土地については、開発行為の許可が必要となり、購入者の利活用が制限されるため、空き地・空き家バンクへの登録をご遠慮いただきます。
・農地については、空き地・空き家バンクへの登録物件として取り扱いません。
ただし、200平方メートル以内の農地付き空き家は、バンク登録が可能です。 - 過去に宅地・建物の取引を行った方又は近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては宅地建物取引業法の規定に抵触する可能性がありますので、空き家・空き地バンクへの登録前にご相談ください。
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更新日:2021年11月22日