受水槽の管理について

更新日:2023年08月31日

 ビル、マンション、学校、病院など、一時的に多量の水を使用する施設や、高層の建物は、いったん受水槽に貯めた水道水を各ご家庭等でお使いいただいておりますが、水道管からの水をためる受水槽から先を貯水槽水道といい、施設管理が十分でないと飲用水が汚染される場合があります。貯水槽水道の衛生を守るため、受水槽を設置している方は適正な受水槽の管理をお願いします。

受水槽の管理について

1.受水槽の清掃

 1年に1回以上清掃を行いましょう。

2.受水槽の点検

 水槽内への異物の混入や、ヒビが入ってないかなど、点検してください。

3.水質検査の実施

 蛇口から出る水の水質を定期的に検査してください。

 異常があったときは、ただちに給水を停止し汚染原因の除去、清掃、消毒作業を行い安全を確認してください。

4.残留塩素の測定

 水道水の殺菌のための塩素が注入されています。しかしこの塩素は時間とともに消滅しますので、念のため残留塩素を測定しましょう。

5.定期的な検査受験

 定期的に貯水槽水道の管理についての検査を受けることが必要です。(受水槽の規模により異なります)

ビルの高架水槽経由の貯水槽水道のイメージ図

貯水槽水道の管理基準について

貯水槽水道の管理基準一覧
  有効容量 根拠法令 管理基準 検査
簡易専用水道 10立法メートルを超える受水槽 水道法
  1. 水槽の清掃を毎年1回以上行う。
  2. 給水栓における色、濁り、におい、味その他に異常が判明したときは、必要な項目を検査する。
  3. 供給する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、使用することが危険である旨を周知させる。
年1回以上:水槽の清掃、点検
年1回:厚生労働大臣指定検査機関の検査の受検
準簡易専用水道 5立方メートルを超え
10立法メートル以下の受水槽
南相馬市給水施設等条例
  1. 水槽の清掃を毎年1回以上行う。
  2. 給水栓における色、濁り、におい、味その他に異常が判明したときは、必要な項目を検査する。
  3. 供給する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、使用することが危険である旨を周知させる。
年1回以上:水槽の清掃、点検
小規模貯水槽水道 5立法メートル以下の受水槽 南相馬市飲用井戸等衛生対策要領
  1. 水槽の清掃を毎年1回以上行う。
  2. 給水栓における色、濁り、におい、味その他に異常が判明したときは、必要な項目を検査する。
  3. 供給する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、使用することが危険である旨を周知させる。
(簡易専用水道の管理基準に準じて管理)

貯水槽水道の汚染事故が起こった際は!

(1)給水停止の周知

 ただちに給水を停止し、利用者に事故状況を知らせてください。

(2)関係機関への連絡

 水道課(電話 0244-22-3547)、環境政策課(電話 0244-24-5313)に連絡してください。

(3)事故処理の実施

 汚染原因の除去、清掃、消毒作業を手配してください。

(4)代替水の確保

 ご近所の直結水栓等から飲料水を確保してください。

(5)再開前の確認

 水質検査を行い、十分に安全確認を行った後に給水を再開してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 工務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5272
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)