河川及び指定する河川の河口付近におけるサケの捕獲禁止について

更新日:2024年06月21日

河川および河口付近でサケを捕ることは禁止されています。
違反した場合は、罰則規定もあります。

河川

 福島県内の河川全てでサケの採捕は禁止されています。
(河川でのサケの採捕は、増殖または試験研究等の目的で許可を受けた者に限られています。)

  • 期間:周年
  • 罰則:1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留または科料に処せられます

河口付近

 指定する河川の河口中央から半径550メートル以内の海域においてサケを含む水産動植物の採捕は禁止されています。

  • 指定する河川:真野川、新田川、請戸川、熊川、富岡川、井出川、木戸川、夏井川、鮫川
  • 期間:毎年9月1日から翌年5月31日まで
  • 罰則:6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処され、または併料されます。
この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 振興係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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