水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について

更新日:2025年05月16日

ページID: 28131

令和4年度から開始された「5年水張りルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降、撤廃されます。これに伴い、令和7年度、8年度においてもルールが緩和され、水張りを行わなくても、連作障害回避の取組をすれば交付金の対象となります。

 

水張りルール変更について(PDFファイル:807.3KB)

 

現行の「水田活用の直接支払交付金」におけるルールの変更内容

〇現行ルール

  令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理 を実施すること

(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)

〇変更後ルール

令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理 又は 連作障害を回避する取組 を実施すること。

連作障害を回避する取組

次のいずれかの取組が必要です。

(1)土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用

(2)土壌に係る薬剤の散布

(3)後作緑肥の作付け

(4)病害虫抵抗性品種の作付け

(5)地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

 

例えば・・・

最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用

土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用

センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など ​

(注意)令和7年度又は令和8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。

 

連作障害を回避する取組みを実施する方へ

「連作障害を回避する取組」を行ったことへの根拠資料として、取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)や、連作障害回避作業に用いた資料の入手状況が分かる資料(購入伝票等)を保管し、南相馬市地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 振興係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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