職場における熱中症対策の強化について

更新日:2025年05月16日

ページID: 28145

労働安全衛生規則改正による事業者の熱中症対策の義務化

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための、体制整備・手順作成・関係者への周知が、事業者に義務付けられます。

        公布:令和7年4月15日

        施行:令和7年6月1日

        罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金

(注意)対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。

        厚生労働省令第五十七号

熱中症対策義務化の概要

1 熱中症のおそれがある作業者の報告体制の整備・周知

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

2 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 

詳細な内容につきましては、以下リンク先をご覧ください。

【参考資料】

      厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

      農林水産省 熱中症対策研修テキスト

      厚生労働省 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課 振興係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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