森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2024年10月02日

森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

令和元年度(平成31年度)より、森林環境譲与税が国から本市に譲与されています。

詳細は以下の林野庁ホームページを確認ください。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用とされるほか、将来の事業量増加に備えて基金へ積み立てを行うことができるとされています。また、市町村や都道府県は、その使途を公表しなければならないこととなっております。

適正な使用に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村がインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこととされており、本市においても次のとおり使途を公表いたします。

森林環境譲与税の使途の公表資料(南相馬市)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)


直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)