伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林を伐採するには、「伐採及び伐採後の造林の届出書」等の提出が必要です
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDFファイル:497.5KB)
下記の林野庁ウェブサイトをご参考ください。
届出が必要な森林について(5条森林)
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林において、届出書の提出が義務付けられています。
南相馬市の民有林は全域が磐城地域森林計画の対象となっていますので、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。地域森林計画対象民有林の位置については農林整備課の窓口にて確認することができます。その際は伐採する場所が分かる地図等をご持参ください。また下記のサイトでも福島県内の民有林の大まかな位置を確認できます。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
開発を伴う場合
伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。
- 開発面積が1ha以下の場合、小規模林地開発届出書の提出が必要になります。
- 開発面積が1haを超える場合または令和5年4月1日以降に着手する開発面積が0.5haを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、福島県の林地開発制度(外部サイトへリンク)の対象になります。相双農林事務所にお問い合わせください。
届出せずに伐採すると・・・
届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
届出・報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式(Wordファイル:28.9KB)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例(林野庁ウェブサイト掲載)(PDFファイル:3.5MB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式(Wordファイル:22.8KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ウェブサイト掲載)(PDFファイル:660.3KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(Wordファイル:22.9KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDFファイル:670.4KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
添付書類
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類
- 隣接森林との境界関係書類
- その他市町村長が必要と認める書類
詳細は下記添付ファイルを参照ください。
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更新日:2024年04月25日