小規模林地開発について
森林の開発を計画している皆様へ
森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ha(10,000平方メートル)以下の場合、「小規模林地開発計画書」の提出が必要になります。
また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要になります。
届出が必要な森林について(5条森林)
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。
開発面積が1haを超える場合(太陽光発電設備の設置を目的とする開発面積が0.5haを超える場合)
林地開発の面積が1haを超える場合は、福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)の対象となります。福島県相双農林事務所へお問い合わせください。
なお、令和5年4月1日以降に着手する太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、0.5haを超える場合同じく福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)の対象となります。
届出せずに開発すると・・・
小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第206条に基づき150万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
開発完了後について
林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出をお願いします。
届出書及び添付資料
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更新日:2024年04月01日