森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年12月19日

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出をしなければなりません(森林法第10条の7の2第1項)。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出を提出している場合は対象外となります。

届出の対象となる森林

福島県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林の土地が対象です。
登記上の地目によらず、取得した土地が地域森林計画の対象となっている場合は、届出の対象です。
対象森林の確認については、農林整備課林業係(電話0244-24-5378)へお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出に必要なもの

1.森林の土地の所有者届出書

2.土地の位置を示す図面

3.土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書など権利を取得したことがわかる書類の写し

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)


直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

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