山火事防止にご協力ください

更新日:2024年02月19日

山火事防止強化月間に入りました。

春季:2月10日~5月30日 秋季:10月20日~12月20日

〇山火事が多発する季節
 空気が乾燥して、強風が吹く気象条件に加え、山では枯葉や枯草が多くなっていることや、山菜採りなどで増える入山者のたき火等により、山火事発生の危険性が高い時期となります。
特にこの時期は、出火すると短時間に燃え広がりやすいことから、初期の対応が遅れると貴重な森林資源を大量に焼失するばかりではなく、家屋等に被害が及ぶことや市町村界、都道府県界を越えて拡大する恐れがあります。昨年5月には相馬地区と宮城県の県境にて山火事が発生しました。地上からの消火活動に加え、ヘリコプターによる空からの消火も行われ鎮火まで約5時間かかったことがあります。

〇山火事の発生原因
 全国で令和4年に発生した山火事(林野火災)は1,239件であり、その原因で最も多いのは「たき火」452件、次に「火入れ」241件、「放火の疑い」75件などとなっております。
県内では、令和4年に26件の山火事が発生し、そのうちの20件が1月から5月の期間に発生しており、そのほとんどがたき火などからの飛び火が原因となっています。
山火事の発生原因の多くは人為的要因によるものが圧倒的に多く、また、林野火災の消火には多くの困難を伴うことから、一人ひとりが出火防止の一層の徹底を図ることが重要です。

〇山火事を発見したら
 山火事の消火活動は、市街地の火災に比べ、道路、水利、地形などの条件から非常に困難であり、自力での消火は大変危険です。令和4年の全国の林野火災による死傷者は104人となっています。
山火事が発生したとき、山火事を見つけた場合は、直ちに消防署へ通報するようお願いします。

〇山火事を発生させないために
 山火事を発生させないためにも、私たち一人ひとりが次のことに注意をして、山火事予防に取り組みましょう。
1) 燃えやすいものがある場所では、火気の使用を控えること。
2) 強風及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
3) やむを得ず火を使用する場合は、火気のそばを離れず、使用後は完全に消火すること。
4) 火入れを行う際は、市長の許可を必ず受けるとともに、十分な実施体制をとること。
5) たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てないこと。
6) 火遊びはしない、させないこと。

〇森林法において、失火による森林の延焼に対して罰則規定がありますのでご注意ください
 森林法抜粋 
第二百三条 火を失して他人の森林をしょうきした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 火を失して自己の森林を焼燬し、これによって公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

〇おわりに
 森林は、私たちの暮らしに欠かせない水源かん養や土砂災害の防止等、大切な役割を担っています。小さな火でもひとたび燃え広がれば、たくさんの森林を失ってしまうことになり、もとの姿に回復するまでには、何十年もの月日と多大な費用を要します。
豊かな森林から山火事を起こさず、次の世代へ着実に引き継ぐため、市民の皆さん一人ひとりの御協力をお願いします。

-参考-

福島県山火事防止HP

*** 山火事防止に努めましょう - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)

林野庁山火事防止HP

*** 林野庁/山火事予防!!:林野庁 (maff.go.jp)

 

山火事予防ポスターの画像
この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)


直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
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