火入れ許可申請について

更新日:2026年02月18日

ページID: 29273

火入れとは

火入れとは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、森林法第21条第1項に基づき市長の許可が必要です。

南相馬市火入れに関する条例(RTFファイル:84.8KB)

なお、森林法に基づく火入れ等以外の野焼きについては、その煙が悪臭や大気汚染の原因となることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則として禁止されております。

火入れ許可の対象

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地改良

注意事項

南相馬市の条例により、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはなりません。

また、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火してください。

天候により期間内に火入れができなかった場合、再度火入れ許可申請を提出ください。

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする日の10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて農林整備課までご提出ください。

  • 火入れをしようとする土地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
  • 火入れをしようとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託契約書の写し

申請書様式は下記からダウンロードしてご使用ください。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、相馬地方広域消防本部が「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

 

山火事防止強化月間に入りました

2月10日~5月30日は空気が乾燥して、強風が吹く気象条件に加え、山では枯葉や枯草が多くなっていることや、山菜採りなどで増える入山者のたき火等により、山火事発生の危険性が高い時期となります。

特にこの時期は、出火すると短時間に燃え広がりやすいことから、初期の対応が遅れると貴重な森林資源を大量に焼失するばかりではなく、家屋等に被害が及ぶことや市町村界、都道府県界を越えて拡大する恐れがあります。

豊かな森林から山火事を起こさず、次の世代へ着実に引き継ぐため、市民の皆さん一人ひとりの御協力をお願いします。

申請書様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)

直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)