火入れ許可申請について

更新日:2025年09月19日

ページID: 29273

火入れとは

火入れとは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、森林法第21条第1項に基づき市長の許可が必要です。

南相馬市火入れに関する条例(RTFファイル:84.8KB)

なお、森林法に基づく火入れ等以外の野焼きについては、その煙が悪臭や大気汚染の原因となることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則として禁止されております。

火入れ許可の対象

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地改良

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする日の10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて農林整備課までご提出ください。

  • 火入れをしようとする土地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
  • 火入れをしようとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託契約書の写し

申請書様式は下記からダウンロードしてご使用ください。

申請書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)

直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
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