法定外公共物(林道)に関する手続
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法、河川法などの特別法の適用・準用を受けない公共の道路、河川、ため池などのことです。
里道や赤道、水路や青道と呼ばれるものが代表的な法定外公共物です。
法定外公共物は国有財産でしたが、地方分権一括法(平成12年4月施行)により市に譲与され現在、市が財産・機能管理しています。
本ページにおいては、法定外公共物のうち南相馬市が管理する林道に関しての手続について掲載しています。
また、法定外公共物のうち林道に関するオンライン手続のリンクについても掲載しており、リンク先において手続が可能です。
使用・施工承認に関する手続
市が管理する法定外公共物に関して、次のいずれかの行為を行ないたい場合は、事前に相談の上、申請書を提出して許可・承認を受ける必要があります。
申請後、市が調査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。
また、許可の内容により、所定の使用料が発生します。使用許可時に納入通知書をお渡ししますので、定められた期日まで納入をお願いします。
公共物使用許可申請書・公共物土木工事施工承認申請書の提出について(林道)(PDFファイル:7.8KB)
- 公共物敷地を占用すること。
- 公共物敷地からの産出物(土砂など)を採取すること。
- 公共物敷地内に工作物を設ける又は除却すること。
- 土地の区画形質を変更(掘削、盛土など)すること。
- 前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行うこと。
法定外公共物(林道)に関するオンライン手続
林道に関する使用・施工承認に関する手続はオンラインでの手続が可能です。
下記のリンクより手続を行ってください。
使用・施工承認に関する様式
公共物使用等許可申請様式
- 法定外公共物を使用(占用)する場合
- 許可を受けた事項を変更する場合
公共物使用等許可事項変更許可申請書(Wordファイル:31KB)
公共物使用等許可事項変更許可申請書(PDFファイル:47.8KB)
- 使用料が免除される物件などの場合
公共物土木工事施工承認申請関係様式
共通様式
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更新日:2026年03月03日