農振除外及び農地転用に係る地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の変更手続きについて

更新日:2025年03月24日

ページID: 27661

「地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)」の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。

農振除外のための変更については、農振除外の手続きにあわせて申出を受け付け、農地転用のための変更については、毎月、申出を受け付けます。

必要な手続きや、変更までの流れについては、以下のとおりです。

必要な手続き

変更申出

地域計画変更申出書(PDFファイル:70.9KB)

地域計画変更申出書(Wordファイル:39.5KB)

・土地利用計画図(事業計画に係る建物の面積、位置及び施設物間の距離等図示)

委任状(PDFファイル:60.6KB)

委任状(Wordファイル:36.5KB)

 

提出期限

・農振除外が伴う場合は、農振除外の手続きにおいて定める期限

・農地転用の場合は、毎月25日まで(25日が休日の場合は前開庁日)

変更までの流れ

1.申出人が、事前に、農業委員会事務局で転用見込みを確認する。(地域計画変更申出書に確認済の記載を受ける。)

2.申出人が、市(農地集積課)に地域計画変更申出書を提出する。

(注意)提出を受けた申出書に係る地域計画の変更は、農振除外のための変更の場合、 農振除外の手続きと並行して処理を進めます。農地転用のための変更の場合、翌月25日まで変更となるよう処理を進めます。

3.市(農地集積課)が、協議の場の開催・関係機関の意見聴取を行う。

4.市(農地集積課)が、地域計画変更案を公告・縦覧する。(縦覧期間は2週間)

5.市(農地集積課)が、変更した地域計画を公告(公表)する。

(注意)地域計画変更の公告(公表)後、市(農地集積課)から申出人(代理人)に対し、地域計画が変更となった旨を連絡します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)