農振除外及び農地転用に係る地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の変更手続きについて
「地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)」の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」という。)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、あらかじめ地域計画を変更する手続きが必要となります。
農振除外のための変更については、農振除外の手続きにあわせて申出を受け付け、農地転用のための変更については、毎月、申出を受け付けます。
必要な手続きや、変更までの流れについては、以下のとおりです。
必要な手続き
変更申出
・土地利用計画図(事業計画に係る建物の面積、位置及び施設物間の距離等図示)
提出期限
・農振除外が伴う場合は、農振除外の手続きにおいて定める期限
・農地転用の場合は、毎月25日まで(25日が休日の場合は前開庁日)
変更までの流れ
1.申出人が、事前に、農業委員会事務局で転用見込みを確認する。(地域計画変更申出書に確認済の記載を受ける。)
2.申出人が、市(農地集積課)に地域計画変更申出書を提出する。
(注意)提出を受けた申出書に係る地域計画の変更は、農振除外のための変更の場合、 農振除外の手続きと並行して処理を進めます。農地転用のための変更の場合、翌月25日まで変更となるよう処理を進めます。
3.市(農地集積課)が、協議の場の開催・関係機関の意見聴取を行う。
4.市(農地集積課)が、地域計画変更案を公告・縦覧する。(縦覧期間は2週間)
5.市(農地集積課)が、変更した地域計画を公告(公表)する。
(注意)地域計画変更の公告(公表)後、市(農地集積課)から申出人(代理人)に対し、地域計画が変更となった旨を連絡します。
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更新日:2025年03月24日