農業振興地域整備計画変更案(農振除外)の公告・縦覧について

更新日:2025年10月07日

ページID: 29420

今般、当市の農業振興地域整備計画変更の申出(いわゆる農振除外の申出)があり、現地確認及び関係者(農業委員会等)の意見聴取、福島県との事前協議等を経て、農業振興地域整備計画変更案を作成したことから、農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項の規定に基づき公告し、縦覧に供します。

縦覧に供する農業振興地域整備計画変更案

(注意)農業振興地域農用地利用計画につきましては変更申出があった箇所のみ抜粋し、新旧対照表として記載しています。

また、縦覧場所においては、この他に申出周辺地図等の参考書類を縦覧に供していますが、無関係な事業者等による無断転載・無断利用を防止するため、ホームページ上での公開は控えさせていただきます。

縦覧場所

南相馬市小高区役所2階 農地集積課

縦覧期間・時間

令和7年9月8日(月曜日)から令和7年10月7日(火曜日)まで

平日の8時30分から17時15分まで

意見書について

農業振興地域整備計画についてご意見がある方は、上記の縦覧期間中に意見書を提出することが可能です。

提出期限

令和7年10月7日(火曜日)
(注意)窓口は17時15分まで
(注意)郵送は必着

異議申立てについて(当該地所有者・権利者のみ対象)

縦覧期間最終日の翌日から15日間(令和7年10月8日~10月22日)を異議申し立ての期間としています。

提出期限

令和7年10月22日(水曜日)
(注意)窓口は17時15分まで
(注意)郵送は必着

提出先・方法等

提出先

南相馬市小高区役所2階 農地集積課

提出方法

意見書及び異議申立ての提出方法は、上記窓口へ持参又は郵送のいずれかの方法とし、電話又はファクス、電子メール等での申出は受け付けません。

  1. 窓口
  2. 郵送
    〒979-2195
    南相馬市小高区本町二丁目78 南相馬市農林水産部農地集積課宛

提出書類について

本市ではこれ等の申出の際の専用様式等は定めていないため、以下の点に留意し書類を作成してください。

①意見及び異議の申出は、次の事項を記載した書面に申出人が押印してください。(法人の場合法人印を押印)
② 申出人の氏名及び名称・代表者名並びに住所
③ 申出に係る農用地利用計画の変更案
④ 申出の趣旨及び理由
⑤ 申出の年月日
⑥(異議申立ての場合) 申出人が当該地について有する所有権その他の権利の種類及びその者の氏名又は名称・代表者名並びに住所

意見書の回答・異議申立てに対する決定について

厳正な精査を行うため、多少の日数お時間を要することとなりますが、意見書の回答及び異議申立ての決定につきましては郵送等により個別に対応いたします。

また、意見及び異議の申出は、その申出に対する回答又は申立ての決定があるまでの間は、取り下げすることができます。なお、この取り下げについても書面により行ってください。

詳細については、当課宛てお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)

直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

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