旧避難指示区域内店舗等営業運営費補助金
市では、東京電力福島第一原発事故からの復興を後押しするため、平成31年4月1日から、旧避難指示区域内で日常生活に欠かせないサービスを提供する店舗等に対し、補助金を交付しています。
なお、令和4年8月4日に補助金交付要綱の一部が改正されました。これによりまして、補助対象期間及び申請の手続き方法が見直され、また、みなしの補助対象経費が明記されました。
旧避難指示区域内店舗等営業運営経費補助金交付要綱 (PDFファイル: 380.2KB)
補助対象者
南相馬市内の旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域で、次のいずれかの業種を営み、かつ、補助要件を満たす方
業種(日本標準産業分類)
運輸業、郵便業
道路旅客運送業
卸売業、小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
宿泊業、飲食サービス業
旅館・ホテル、農家民宿、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業
医療、福祉
医療業、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業
(注意)全ての業種について、管理又は補助的経済活動のみを行う事業所を除きます。
補助要件
次の全てを満たす方
- 週3日以上営業していること
- 1日の営業時間が3時間以上であること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団や暴力団員でないこと
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
補助対象経費
- 光熱水費(電気代、ガス代、上下水道料、車両の燃料代を除く燃料費)
- 廃棄物処理費
(注意)上下水道料については、水道水以外の水を使用している場合は、水質検査料及び消毒剤代を、浄化槽を使用している場合は、清掃業者による汚泥の汲み取り料、保守点検料及び法定点検料を補助対象経費とみなします。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助上限額
年間500万円
1年に満たない場合は、月割りとし、1月に満たない場合は、1月に切り上げます。
(注意)500万円のうち、上下水道料の補助上限額は、100万円です。
(注意)店舗等の延べ床面積1平方メートル当たり2万円を上限とします。
注意事項
店舗併用住宅の場合など、光熱水費等で請求が住居と店舗等で一体となっている場合は、補助対象経費の年間使用料金から一般家庭での使用料相当額を控除した額を補助対象経費とします。
営業期間が1年未満の場合は、一般家庭での使用料相当額を12で除し、当該期間の月数を乗じた金額を控除した額を補助対象経費とし、1月に満たない場合は、1月に切り上げます。
一般家庭での使用料相当額(年額)
- 電気代 124,000円
- ガス代 57,000円
- 上下水道料 62,000円
- 燃料費 16,000円
店舗兼住宅の場合の積算例 (PDFファイル: 464.1KB)
補助対象期間
補助対象期間は、申請日の属する前年度の1月1日から12月31日までの1年間とします。
(要注意)令和3年度に補助金の交付を受けた方が令和4年度分を申請する場合は、令和4年4月1日から12月31日までの9か月となります。
申請方法
次の必要書類を小高区役所地域振興課に持参又は郵送してください。
必要書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
- 市税を滞納していなことが分かる証明書
市内の事業者又は南相馬市に納税の履歴がある事業者は、税の完納証明書
南相馬市に納税の履歴がない事業者は、居住地又は所在地の納税証明書過去3年分 - 補助対象経費の領収書・引き落とし口座等の写し
- 補助金の振り込みを受ける通帳の写し
- 新規で申請する場合は、店舗の延床面積が確認できる平面図
(注意)店舗併用住宅の場合は、店舗部分と住居部分が分かるように明記してください。
補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 174.1KB)
【記載例】補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 158.9KB)
提出書類チェックシート (Wordファイル: 44.2KB)
申請期限
申請日の属する年度の3月15日まで
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更新日:2022年08月04日