政務活動費
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政務活動費とは
議員の調査研究のために必要な経費の一部として、会派(所属議員が1人の場合も含む。)に対して交付されるものです。
交付基準は、次のとおりです。
- 会派への交付額は次の基準で交付しています。
1月当たり1人20,000円×当該月の会派の人員×月数 - 政務活動費の使途基準は下の表のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(調査委託費、交通費等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、交通費等) |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料) |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(交通費等) |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派として参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器使用料等) |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(賃借料、維持管理費等) |
平成25年度から地方自治法の改正により、政務調査費から政務活動費に名称が変更となり、会派が行う要請・陳情活動を行うための経費等が新たに対象経費となるなど使途範囲が拡大されました。
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更新日:2023年01月17日