選挙運動

更新日:2018年12月25日

 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。」をいい、各候補者の人物や政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。
 本来、選挙運動は自由に行われるのが理想ですが、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。
 そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。

選挙運動ができる期間

選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。
選挙の種類と選挙運動期間は次の通り決められています。

  • 衆議院議員の選挙 … 12日間
  • 参議院議員の選挙 … 17日間
  • 知事の選挙 … 17日間
  • 県議会の議員の選挙 … 9日間
  • 市議会の議員や市長の選挙 … 7日間

禁止されている選挙運動

1.戸別訪問

 投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。
 訪問とは必ずしも人の住んでいる家の中に入ることだけをいうものではなく、庭先、居宅外の小屋、事務所、勤務先などを訪問した場合もそれが投票依頼等を目的としている場合には戸別訪問となり、禁止されます。
 また、選挙運動のため、演説会などがあることを戸別にお知らせすることや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
 ただし、路上や電車の中などでたまたま出会った人などに投票を依頼すること(個々面接といいます。)や電話により投票を依頼することはできます。

2.署名運動

 選挙に関し、投票を得る目的、投票を得しめない目的をもって、有権者に対し特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対して署名を求めるなどの署名運動をすることはできません。

3.人気投票の公表

 選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

4.飲食物の提供

 選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる理由であっても禁止されています。
 提供することが禁止される飲食物は、湯茶といわゆるお茶受け程度の菓子並びに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律などで数が制限されています。)を除いた一切の飲食物です。

  • 候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労のため、お茶がわりに酒やビールを提供すること。
  • 候補者を激励するため、いわゆる陣中見舞としてお酒や食べ物を届けること。

5.気勢を張る行為

 選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。

6.連呼行為

 演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。

7.個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会

 選挙運動のための演説会は、公職選挙法の規定により行う個人演説会、政党演説会、政党等演説会のほかは開催することができません。

8.文書図画の頒布

 文書図画による選挙運動は、それぞれの選挙で限定されたものしか行えません。
 ただし、インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進を図るため、インターネット選挙運動が解禁されました。

9.寄附行為

 公職にある者、公職の候補者または候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」といいます。)や公職の候補者等が関係する会社や団体が、当該選挙区内にある者に対してする寄附については制限があり、違反した場合は原則として罰則の対象となります。

自由に行える選挙運動

次のような行為は、原則として全ての者に対して認められています。

1.個々面接

 知人に路上や電車の中でたまたま出会った場合に投票の依頼をすること。

2.電話による投票依頼

 電話により投票を依頼すること。

3.幕間(まくあい)演説

 演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説行うことや勤務のために集まっている人々に対してその休憩時間中に演説行うこと。(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5285
ファクス:0244-24-5247
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