選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、その正確さを期すためなど、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
(注意) 閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を公表しています。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
令和3年度選挙人名簿抄本の閲覧公表 (PDFファイル: 99.5KB)
令和2年度選挙人名簿抄本の閲覧公表 (PDFファイル: 105.2KB)
令和元年度選挙人名簿抄本の閲覧公表 (PDFファイル: 75.1KB)
平成30年度選挙人名簿抄本の閲覧公表 (PDFファイル: 89.2KB)
閲覧申請書をダウンロードできます
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認用) (Wordファイル: 34.0KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 47.5KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 31.0KB)
承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 36.0KB)
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更新日:2022年09月16日