不在者投票

更新日:2023年12月01日

不在者投票とは、選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在の居住地で投票する方法です。

また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法などがあります。

長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票する場合

市選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続き等について詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

南相馬市へ転入し、前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が南相馬市で投票する場合

国の選挙においては、引越し後概ね3カ月以内(具体的な月日については選挙ごとにお知らせします)の場合は、前住所地で投票することとなります(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが条件となります)。
前住所地の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を市選挙管理委員会に持参し、投票します。

指定施設での不在者投票

不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下表の障がいおよび等級に該当する方が、ご自宅で投票用紙に候補者名等を自署し郵便等を利用して行う不在者投票制度です。

(注意)「郵便等による不在者投票」で投票をおこなうには、郵便等投票証明書が必要です。

要件

身体障がい者

身体障がい者手帳をお持ちで郵便投票による不在者投票ができる方の要件
両下肢・体幹・移動機能障害 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級3級

戦傷病者

戦病者手帳をお持ちで郵便投票による不在者投票ができる方の要件
両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者証をお持ちで郵便投票による不在者投票ができる方の要件
要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票に要件に該当される要件の手帳等(身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)を持参し、選挙管理委員会で申請してください。
代理の方でも交付申請はできますが、本人(選挙人)の署名が必要となる場合があります。

なお、来庁できない場合は、申請書等を郵送しますのでご連絡ください。
ホームページからダウンロードした申請書等もご利用いただけます。
郵便等投票証明書は選挙のたびに必要となりますので、保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5285
ファクス:0244-24-5247
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