農業委員会

更新日:2023年09月06日

 農業委員会事務局は本庁(北庁舎1階)にあります。
 利用度の高いサービス(耕作証明書や農業者年金現況届)については、各区役所でも受けることができます。

許可申請等

3条許可

 農地を耕作目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
 農地法3条の許可を受けるためには、申請者(譲渡人、譲受人)が連署にて農地所在地の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会の審議の結果、要件を全て満たしていれば許可となります。

3条許可要件

  • 権利を取得する者が全ての農地を効率的に耕作すること。
  • 法人が取得する場合は農業生産法人であること。
  • 農業作業に常時従事すること。(原則年間150日間)
  • 周辺地域の農地利用法に、支障を及ぼさないこと。

農地を転用する時は農地法の許可が必要です

農地転用とは

農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路、山林等農地以外の用地に転換することです。なお、農地を一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

農地転用等の許可手続き

農地転用の許可申請の受付は農地のある市町村農業委員会で行っています。農地転用の許可基準や手続き方法については農業委員会にご相談ください。

農地の嵩上げや掘下げ

田を嵩上げして畑として使用する場合や傾斜を無くすために掘下げる場合も農業委員会の許可が必要です。

◯農地は大切な食料の供給基盤です。

◯一度、農地以外に転用されると元に戻すことは極めて難しいことから、無秩序な転用を防止し、農地制度に基づいて転用を行う必要があります。

◯農地法の許可なく転用した場合や許可された通りに転用しなかった場合には罰則があります。

申請から許可指令書交付までの流れ

・申請期間:毎月25日まで(25日が休日の場合は前開庁日)

(注意)3月、4月、12月は締切日が変更になっておりますので、お問い合わせ下さい。

・定例会(審査会):毎月15日頃(前月申請分の申請内容を審議します。)

・許可指令書の交付

・農業委員会許可 定例会の翌日以降

・福島県許可 福島県から許可指令書が届き次第

申請書類等

  (注意)その他、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

各種証明書

証明書の提出窓口
種類 手数料 窓口
耕作証明書 1通300円 本庁 区役所
現況確認証明書 1通300円 本庁  
許可が取消されていない旨の証明書 1通300円 本庁  
許可の条件を履行したことの証明書(履行証明) 1通300円 本庁  
贈与税・不動産取得税の納税猶予に関する適格者証明書 1通300円 本庁  
引き続き農業経営を行っている等の証明書 1通300円 本庁  
贈与税の納税猶予の継続届出書 無料 本庁  
不動産取得税の徴収猶予継続届出書 無料 本庁  
贈与税の免除届出書(用紙は区役所でも交付) 無料 本庁  
納税義務免除該当届出書等(用紙は区役所でも交付) 無料 本庁  

必要なもの:申請人の印鑑(代理人が申請する場合は委任状と印鑑)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
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