農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年03月30日

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積(50アール)以上になることが要件にあります。

この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日をもって廃止されることに伴い、本市で独自に設定している別段の面積(下限面積)も廃止となります。

農地の権利移動にかかる下限面積

別段の面積
設定区域 現行
設定面積(下限面積)
原町区の旧原町地区 40アール
→廃止

(注意)原町区の旧原町地区:国見町・上町・西町・三島町・仲町・北町・小川町・本町・南町・本陣前・橋本町・栄町・大町・東町・旭町・二見町・青葉町・錦町・桜井町・高見町・日の出町・上渋佐・下渋佐

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
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