地域計画策定後の令和7年4月以降の農地転用手続について

更新日:2025年03月28日

ページID: 27650

市では、農地利用の将来像を描く「地域計画」を令和7年3月末までに策定します。

策定後の地域計画内での農地転用手続は次のように変わります。

令和7年4月以降の農地転用許可申請の手続について

  • 令和7年4月以降の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用で、地域計画区域内の農地である場合は、事前に地域計画の変更(除外)手続が必要となります。
  • このため、農用地区域内(農業振興地域)における転用手続と同様に、初めに地域計画の変更(除外)手続をお願いいたします。
  • 地域計画の変更が認められてから、農地転用の受付をいたします。
  • このことにより、従前よりも転用手続に期間を要します。

       申請される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

地域計画の変更(除外)手続に係るお問合せ先について

地域計画の変更(除外)手続は、市農林水産部農地集積課にお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
お問い合わせメールフォーム

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