地域計画策定後の令和7年4月以降の農地転用手続について
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市では、農地利用の将来像を描く「地域計画」を令和7年3月末までに策定します。
策定後の地域計画内での農地転用手続は次のように変わります。
令和7年4月以降の農地転用許可申請の手続について
- 令和7年4月以降の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用で、地域計画区域内の農地である場合は、事前に地域計画の変更(除外)手続が必要となります。
- このため、農用地区域内(農業振興地域)における転用手続と同様に、初めに地域計画の変更(除外)手続をお願いいたします。
- 地域計画の変更が認められてから、農地転用の受付をいたします。
- このことにより、従前よりも転用手続に期間を要します。
申請される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和7年4月以降の農地転用について (PDFファイル: 5.9KB)
地域計画の変更(除外)手続に係るお問合せ先について
地域計画の変更(除外)手続は、市農林水産部農地集積課にお問合せ下さい。
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更新日:2025年03月28日