定期的な除草による農地の適正管理について

更新日:2025年08月22日

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営農者の高齢化や離農により、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。農地に雑草や雑木が繁茂し、荒廃が進むと火事や不法投棄のおそれ、病害虫の発生や鳥獣のすみかになるなど、周辺の農地や近隣住民に迷惑がかかります。

特に夏場には、荒れた農地の周囲の住民から相談、苦情が寄せられております。

農地の適正管理が行われていない場合、農地の所有者等に対し農業委員会から指導を行う場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

農地法第2条の2では、次のような内容が規定されています。
      農地所有者等は、当該農 地を農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

周囲の土地所有者等に迷惑がかからないように、適切な管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
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