農地の所有者がお亡くなりになった場合の手続き
相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出(農地法第3条の3の規定による届出書)が必要です。
届出が必要な方
- 農地を相続、遺産分割、遺贈された方
- 農地を所有する法人が合併・分割した場合
- 農地を時効取得した方
手続き方法
まず、法務局で相続登記を行います。
農地の相続人が決まりましたら、お近くの法務局で相続登記の手続きを行います。
相続登記は、相続したことを知った日から3年以内に行ってください。
次に、農業委員会に届出を行います。
相続登記の完了後に、農業委員会に次の書類を届け出てください。
届出書(必須)
農地法第3条の3の規定による届出書 (Excelファイル: 33.5KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例) (Excelファイル: 36.0KB)
農地の権利を取得した内容がわかる書類(任意)
筆数が多い場合などは、次のどちらかの書類を届出書に添付し、土地の所在等の欄に「別添のとおり」と記載することで、土地の記載を省略できます。
- 登記完了証(登記完了時に、法務局の窓口から無償で交付(または送付)されます。)
- 全部事項証明書(法務局または市役所本庁舎1階の法務局証明センターで発行できます。窓口申請の場合、1筆あたり600円の手数料が生じます。)
なお、これらの書類の添付は任意です。
農業者年金に加入または受給していた方がお亡くなりになった場合、お近くのJAへ届出(農業者年金死亡関係届出書)が必要です。
届出が必要な方
農業者年金に加入していた方(年金支給前の方、受給者)のご遺族
手続き方法
お近くのJAに次の書類を持参し、農業者年金受給者が亡くなったので死亡届出を提出に来た旨を申し出てください。
- 農業者年金証書
- 農業者年金加入者の死亡日を確認することができる書類(戸籍謄本等)
- その他、JAから求められた書類(死亡一時金等の振込先金融機関の通帳写し、届出者と死亡者の関係が証明される書類等)
死亡者が農地を貸し借りしていた場合(相続人、賃借人双方に関係します)
民法の規定により、相続人に一切の権利義務が相続されます。
その農地を第三者に貸していれば、賃借人(借り手)は、誰が相続人かや、耕作の継続、賃借料(地代)の支払先が分からないなどの心配やお困りになることもあります。
賃借料を伴う賃貸借契約の場合、基本的には、民法第896条の規定により貸し借りの契約は継承され、契約期間満了まで引き続き耕作できます。誰に支払えば分からない場合は、法務局に賃借料を契約期限内に供託することで契約を履行する制度もあります。
所有者(貸し手)や賃借人(借り手)が亡くなったときの取扱い
農地法第3条の手続きでの貸し借り
貸し手や借り手が亡くなった場合は、使用貸借と賃貸借で異なる取り扱いになります。
使用貸借(無償)
貸し手が亡くなっても、契約は終了しません。借り手の契約は継続し、貸付期間満了まで耕作できます。(民法第597条)
借り手が亡くなったときは、相続人に引き継がれず、使用貸借は終了します。(民法第597条)
賃貸借(賃借料あり)
貸し手が亡くなったときは、相続人に引き継がれます。貸付期間満了まで耕作できます。(民法第896条)
借り手が亡くなったときも、相続人に引き継がれます。貸付期間満了まで耕作できます。(民法第896条)
賃借料の支払先がわからない場合(供託制度の利用)
借り手においては、相続人が不明で、賃借料を誰に支払えばよいか分からないこともあります。その場合、法務局に賃借料を契約期限内に供託すれば、契約どおり履行できる供託制度があります。
詳しくは、法務省のホームページで確認するか、最寄りの法務局にお問い合わせのうえ、利用をご相談ください。
契約書の契約内容によって、別の取扱いになることも考えられます。
相続人、借り手双方で契約書を十分に確認しましょう。
農地バンクを活用している場合
農地バンク(福島県農業振興公社/農地中間管理機構)が借り受け、受け手に貸し付けている農地において、農地の所有者が死亡し、相続人が新たな農地の所有者となった場合であっても、賃貸等の契約は相続人に引き継がれることとなります。
その際、農地バンクは、契約が円滑に継続されるよう、相続人に対して、農地の貸出先・貸出期間・賃料等の契約内容を説明し、改めて賃料の支払先等を確認することとしています。
農地バンクの手続きに関するお問合せは、南相馬市農地集積課または福島県農業振興公社までお願いいたします。
南相馬市農地集積課推進係(小高区役所2階) 電話0244-44-6802
福島県農業振興公社(農地中間管理機構) 電話024-521-9834
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更新日:2026年02月12日