農業委員会事務局の業務
(1) 委員、推進委員及び職員の身分に関すること。
(2) 職員の服務及び人事に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の管理に関すること。
(5) 例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) 農業者年金業務に関すること。
(8) 補助金の交付申請及び報告に関すること。
(9) 諸証明に関すること。
(10) 農業委員会の会議に関すること。
(11) 農家の経営改善に関すること。
(12) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。
(13) 農地等のあっせんに関すること。
(14) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業参加資格の承認及び換地計画についての意見に関すること。
(15) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく争議の防止及び和解仲介に関すること。
(16) 農業経営基盤強化の推進に関すること。
(17) 農業振興地域の連絡調整に関すること。
(18) 制度資金の融通に関すること。
(19) 農地等の賃借料情報等に関すること。
(20) 農業労働賃金標準額の設定に関すること。
(21) 農業後継者の育成指導に関すること。
(22) 農業団体の育成に関すること。
(23) 農業基本台帳の整備に関すること。
(24) 農業関係の啓もう宣伝に関すること。
(25) 農地の競売及び公売に関すること。
(26) 遊休農地対策に関すること。
(27) 農地の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。
(28) 農業委員会の庶務に関すること。
(29) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(30) 推進委員の委嘱等に関すること。
(31) 関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出に関すること。
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更新日:2018年12月25日