南相馬市不妊治療等助成事業(令和4年度以降)

更新日:2023年04月01日

市では、不妊治療が医療保険適用となったことから、令和4年4月1日以降に開始した不妊治療に対し、次のとおり費用の一部を助成します。

なお、令和3年度中に治療を開始し、令和4年度中に終了する一連の治療に対する助成(福島県経過措置対象)は、令和3年度の制度で実施します。

申請者

申請日に以下のすべての要件を満たす方

  • 夫婦(事実婚を含む)であり、夫婦又はどちらか一方が本市に住所を有する方
  • 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること
  • 夫婦いずれも市税の滞納がないこと

(注意)他の市町村で同種の助成を受けた場合は対象とはなりません。

助成の対象となる費用

  • 令和4年4月1日以降に開始し、市内に住所を有する期間において受けた不妊治療費用
  • 高額療養費、付加給付等を差し引いた額
  • 福島県等の助成を差し引いた額

助成の内容

①一般不妊治療(不妊症の検査を含む)

保険診療の自己負担額に対し、1年間に上限10万円、2回(2年)まで

②生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)

  • 体外受精、顕微授精にかかる保険診療の自己負担額に対し、1年間に上限20万円、2回(2年)まで
  • 妻の治療に合わせて実施した男性不妊治療に対し、1年間に上限10万円、2回(2年)まで

(注意)男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

③先進医療

保険診療に合わせて行った先進医療に対し、1年間に上限20万円、2回(2年)まで

④特定不妊治療(保険適用外の体外受精、顕微授精、男性不妊治療)

年齢要件等で保険適用外となった方に対し、6回まで

1回目 上限30万円

2~6回目 上限15万円

(注意)①~④とも、妊娠(流産、死産等を含む)に至った場合は、回数がリセットとなります。

(注意)①②は、高額療養費、付加給付等を差し引いた額となります。

申請方法

必要な書類を添えて申請ください。助成要件等の詳細、申請に必要な書類に関しては、こども家庭課母子健康係へお問い合わせください。

申請期間

  • 助成の内容の①~③は、治療を開始した月から18か月以内
  • 助成の内容の④は、治療が終了した日から2か月以内

【福島県の不妊治療助成事業】

福島県では、不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。

また、福島県不妊専門相談センターでは、来所面談や電話により不妊や不育症に関する悩みなどの相談ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子健康係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

電話:0244-24-5218
ファクス:0244-24-5740
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