妊産婦健康診査

更新日:2024年04月01日

妊産婦健康診査は、赤ちゃんの成長や妊娠・出産の経過が順調であるかと、妊産婦さんの心身の健康を確認するものです。

適切な健診間隔は一人一人異なります。医師の指示に従って、受診しましょう。

  • 妊娠初期から妊娠23週(6ヵ月末)までは、4週間に1回
  • 妊娠24週から35週(7から9ヵ月末)までは、2週間に1回
  • 妊娠36週(10ヵ月)以降、出産までは1週間に1回
  • 出産後8週間以内

受診方法

母子健康手帳と一緒に交付される「母と子の健康のしおり」に妊産婦健康診査の受診票がとじ込まれています。受診票に必要事項を記入し、医療機関に提出して受診してください。

助成内容

南相馬市に住民票を有する妊産婦さんは、下記の通り助成を受けることができます。 

助成内容

受診時期

回数
妊娠前期(妊娠12週前後) 1回
妊娠20週 1回
妊娠後期(妊娠30週前後) 1回
妊娠36週 1回
その他の期 無制限(注釈)
産後2週間・1ヶ月 各1回

(注意)妊娠届出以前の受診や妊産婦健康診査(受診票の検査項目)以外は、助成に該当しません。また、健診費用が助成額を上回った場合の差額分は自己負担になります。

(注釈)その他の期で12回以上受けた場合は、申請が必要です。

 

次の場合は妊産婦健康診査料(新生児聴覚検査料、1か月児健康診査料含む)は、一時立て替え、窓口または郵送により申請することで助成内容の助成額の上限に助成します。

  • 県外の医療機関や助産所で妊産婦健康診査等を受診した場合
  • その他の期を12回以上受診した場合

申請先

こども家庭課母子健康係(〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27)

申請期限

受診日から6ヵ月以内

持参物

  • 妊産婦健康診査受診票(健診内容、結果などを記入してもらったもの)*県外医療機関・助産所
  • 医療機関発行の領収書(妊産婦健康診査等の受診日ごとの領収書)
  • 母子健康手帳
  • 本人名義の通帳
  • 印かん

郵送の際の送付物

転出された妊婦さんへ

南相馬市から転出すると、「母と子の健康のしおり」は使用できなくなります。

新しい住所地の市町村から妊婦健診等の助成券の交付を受けてください。

転入された妊婦さんへ

新たに南相馬市から「母と子の健康のしおり」の交付を受けてください。

 

交付場所

こども家庭課母子健康係 電話0244-24-5338

(注意)電話で予約の上、お越しください。

交付に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 転入前の市区町村で交付された妊婦健診の助成券(お持ちの方は)
この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子健康係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


電話:0244-24-5218
ファクス:0244-24-5740
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