妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

更新日:2025年05月12日

ページID: 24543

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」は、従来の「出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)」に代わり、創設された制度です。令和7年4月1日以降に出産予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。

(注意)令和7年3月31日までに出産された方は、「出産・子育て応援給付金」が支給されます。

支給対象者

・申請時点で南相馬市に住民票がある方

・妊婦給付認定を受けた方

(注意)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が南相馬市に転入された場合は、改めて南相馬市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の支給を他市町村で受けている方は、2回目のみ受給可能です。

支給内容

<1回目>

〇支給額

妊婦一人当たり5万円

〇申請時期

妊娠届出時に妊婦給付認定申請書と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。

<2回目>

〇支給額

胎児一人当たり5万円(胎児の数×5万円)

(注意)2回目の給付金は、胎児の数に応じて支給することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても支給対象となります。

〇申請時期

保健師による生後2か月頃の訪問(ようこそ赤ちゃん訪問)の際、面談後にご案内します。

(注意)届出者は、妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
(注意)南相馬市以外で妊婦給付認定を受けてから、南相馬市に転入された方については、妊婦給付認定申請書を併せてご記入いただきます。
(注意)流産等が医療機関等において確認された際は、確認日以降に届け出ることができます。

申請方法

下の①又は②の方法で申請してください。

①窓口申請(こども家庭課へ提出)

②オンライン申請(パソコン又はスマートフォンで申請)

(注意)申請者は1回目妊婦さん本人、2回目胎児の母本人に限ります。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先確認書類(通帳又はキャッシュカード等)
(注意)振込先口座は、申請者ご本人様名義のものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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