情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、市の持っている市政に関する行政情報(公文書等)を市民の皆さんの請求に応じて公開するものです。この制度は、市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市民の皆さんの市政への参加を促進し、公正で透明性の高い市政を推進することを目的としています。
公開請求ができる人
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも対象となる市の機関に対して請求できます。
対象となる市の機関(実施機関)
対象となるのは、市の全ての機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)になります。
公開の対象となる行政情報(公文書等)
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電子メール等で、実施機関が組織的に用いるものとして保有している行政情報が対象になります。
請求の手続
公開請求される方は、「行政情報公開請求書」に必要事項を記入して、総務課に提出してください。
電話や口頭での請求はできませんが、ファクスや電子メールによる請求は可能です。
(注意)自分の個人情報が記録された行政情報を開示請求する場合は、下記の個人情報保護ページをご覧ください。
決定までの流れ
- 総務課から、行政情報を保有している担当課に、公開請求の内容をお知らせします。
- 担当課は、保有している行政情報(公文書等)をデータ化し、総務課に送付します。
- 総務課では、送付された行政情報(公文書等)の中に、非公開となる情報が含まれていないかを検討します。
- 公開請求があった日から14日以内(休日を除く)に公文書の公開ができるかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。
(注意)一度に大量の請求があった場合や事務処理上困難な場合は、開示決定等の期限を延長することがあります。
公開の方法と費用
行政情報の公開は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行います。公開の日時及び場所については、文書でお知らせします。非公開の場合は、その理由を明記し通知します。公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付は実費相当額をご負担いただきます。
費用負担の例
- 写しの交付(単色刷りA3判以下まで)…1枚10円
- 写しの交付(複色刷りA3判以下まで)…1枚50円
- CD-R等での交付…1枚につき100円(電子メールで交付する場合は無料)
非公開となる情報
市が保有する情報は、すべて公開することが原則です。しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容や性質によっては例外的に、非公開とすることがあります。その主なものは、次の情報です。
- 法令等の規定により公開することができないと認められる情報
- 個人情報(本人が自分の個人情報を含む行政情報を公開請求した場合でも公開できません。この場合は、個人情報保護条例に基づく個人情報開示請求書により申請してください。)
- 法人等の競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
- 人の生命、財産の保護、犯罪の捜査など公共の安全と秩序に支障が生じるおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある情報
決定に不服があるとき
非公開や一部公開などの決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は公正な第三者機関である「南相馬市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。
実施機関は、審査会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
お願い
この情報公開制度によって公開された情報が濫用され、市民の皆さんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはならないことです。公開を受けた方は、制度の趣旨に沿って適正に情報を使用されるようお願いします。
また、近年、特定個人や特定業者による大量の公開請求による影響で、行政事務への負荷が高まり、全国的に問題となってきております。
公開請求制度は、「公正で透明性の高い市政を推進すること」を目的としていることから、目的に沿った請求に努めていただきますようお願いします。
参考
情報公開等関係例規集
情報公開制度の実施状況
市では、毎年1回、開示請求件数と処理状況を公表しています。
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更新日:2025年04月16日