個人情報保護制度

更新日:2023年05月12日

個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、基本的人権を擁護し、公正で民主的かつ信頼される市政の推進に寄与するため、収集・利用等の制限、届出、改ざん等の防止など個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する自己に関する保有個人情報に対する開示請求等の権利を保障するものです。

個人情報とは

 個人情報は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいいます。

開示の請求

 市が保有する自己に関する保有個人情報の開示の請求をすることができます。ただし、法令等に定めがあるとき、評価、判定等に情報を含むとき、第三者の正当な利益を侵害するおそれがあるときなどは、開示されない場合があります。開示は閲覧、視聴、写しの交付等によって行います。

訂正及び利用停止の請求

 市が保有する自己に関する保有個人情報に誤りがあるときは、訂正の請求をすることができます。
 開示された保有個人情報について、市が適法に取得していない、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれのある目的外利用や外部提供に使われているときは、市による利用の停止を請求することができます。
(注意)訂正等の請求は開示を受けたあとに請求することとなります。

開示請求できる人

どなたでも、市が保有する自己に関する保有個人情報については、開示請求をすることができます。

請求手続きは

 保有個人情報の開示等の請求は、請求内容に応じて「保有個人情報開示請求書」、「保有個人情報訂正請求書」、「保有個人情報利用停止請求書」に、必要事項を記入して、総務課または担当課等に運転免許証、マイナンバーカード又は健康保険被保険者証など、本人であることを証明できる書類を提示したうえで提出していただきます。電話や口頭、ファクスやe-mailでの請求はできません。

(注意)対象となる市の機関(実施機関)は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

請求に対する決定等

 開示請求があったときは、当該開示請求のあった日から、市の休日を除き30日以内に、開示請求者に対して、開示するかどうかの決定をし、文書でお知らせします(やむを得ない理由がある場合には、当該期間を60日以内に限り延長することがあります)
 訂正及び利用停止の請求があったときは、当該訂正等のあった日から起算して90日以内に必要な調査を行い、訂正等をするかどうかの決定をし、文書でお知らせします。

費用負担

 開示及び訂正等に係る手数料は、無料ですが、写しの交付は実費相当額を負担していただいております。

・写しの交付(単色刷りA3判以下まで)・・・1枚10円
・写しの交付(複色刷りA3判以下まで)・・・1枚50円
・CD-R等での交付・・・1枚につき100円

救済措置

 自己情報の処理について苦情があるときは、苦情の申出をすることができます。
 開示請求等の決定に対して不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求ができます。
 審査請求があった場合、実施機関は公正な第三者機関である「南相馬市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、専門的見地から審査を求めます。

参考

個人情報保護関係例規集

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 法務文書係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5222
ファクス:0244-24-5214
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