都市計画区域
都市計画区域
都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動が確保され、都市計画の基本理念達成のため都市計画法やその他の法の規制を受けるべき土地の範囲で、市街地を含む自然的・社会的条件や人口、土地利用、交通量等を勘案して一帯の都市として、総合的に整備、開発、保全する必要があるため、都市計画法第5条で指定した区域です。
本市は「原町都市計画区域」(昭和18年12月6日指定)、「鹿島都市計画区域」(昭和37年3月7日)、「小高都市計画区域」(昭和24年6月18日)の3区毎にありましたが、市町村合併の進展に伴う行政区域の拡大や、社会経済情勢の変化とモータリゼーションの進展等によって、生活範囲が拡大されたことにより、都市計画区域を現在の都市圏域等の実態に併せて広域的に再編し、福島県によって平成30年3月に「相馬地方都市計画区域」として指定されました。
参考:福島県の都市計画区域図(外部リンク)
用途地域
都市では、人口や産業が集中して活動が行われているが、放っておくといろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在し、生活環境が悪化するばかりではなく、都市の機能が混在し住みにくく不便な街になってしまいます。
このようなことが起こらないために建物を建てる場合に、建物の用途、容積、形態等について、お互いに守るべき最低限のルールを定めたものが用途地域の指定で、13種類の用途指定があります。
用途地域の概要については、次の資料をご覧ください。
用途地域の地図については「都市計画図の閲覧」のページをご覧ください。
原町区内の都市計画区域
容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の 高さの限度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 80% | 50% | 56ヘクタール | 1.0メートル | 10.0メートル |
第一種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 190ヘクタール | ||
第二種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 7ヘクタール | ||
第一種住居地域 | 200% | 60% | 207.1ヘクタール | ||
第二種住居地域 | 200% | 60% | 21ヘクタール | ||
近隣商業地域 | 300% | 80% | 16ヘクタール | ||
商業地域 | 400% | 80% | 31ヘクタール | ||
準工業地域 | 200% | 60% | 136ヘクタール | ||
工業地域 | 200% | 60% | 53.9ヘクタール |
容積率 | 建ぺい率 |
---|---|
200% | 60% |
鹿島区内の都市計画区域
容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の 後退 距離の限度 |
建築物の 高さの 限度 |
|
---|---|---|---|---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 200% | 60% | 24.5ヘクタール | ||
第一種住居地域 | 200% | 60% | 46.5ヘクタール | ||
第二種住居地域 | 200% | 60% | 6ヘクタール | ||
準住居地域 | 200% | 60% | 18ヘクタール | ||
近隣商業地域 | 200% | 80% | 8.4ヘクタール | ||
商業地域 | 400% | 80% | 3.2ヘクタール | ||
準工業地域 | 200% | 60% | 18ヘクタール |
容積率 | 建ぺい率 |
---|---|
200% | 60% |
容積率 | 建ぺい率 |
---|---|
200% | 70% |
小高区内の都市計画区域
容積率 | 建ぺい率 | 面積 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の 高さの限度 |
建築物 敷地 最低限度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 60% | 40% | 8ヘクタール | 1.0メートル | 10.0メートル | 200平方メートル |
第一種住居地域 | 200% | 60% | 149.8へクタール | |||
近隣商業地域 | 200% | 80% | 7へクタール | |||
商業地域 | 400% | 80% | 9へクタール | |||
準工業地域 | 200% | 60% | 16.4へクタール | |||
工業専用地域 | 200% | 60% | 15.8へクタール |
容積率 | 建ぺい率 |
---|---|
200% | 60% |
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更新日:2025年01月30日