都市計画法第53条第1項に基づく許可

更新日:2022年02月03日

1 都市計画法第53条第1項許可(いわゆる53条許可)とは

 都市計画決定されている都市施設(道路・公園など)の区域や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行予定区域内で、建築行為を行う場合には、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。

  • 建築確認申請は、53条許可を受けてから行ってください。
  • 都市計画道路が建築物にかからない場合(敷地のみに都市計画道路がかかる場合)は許可不要です。

2 許可の基準

許可の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法第54条より)

  1. 2階建て以下で、地階がないこと。
  2. 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、もしくは除去することができるものであること。

3 提出部数

 許可申請書は、正本1部、副本1部に必要図書を添付して都市計画課に提出してください。

 (注意)一部の都市施設については、3部必要になる場合がありますので、提出前に確認してください。

4 申請様式のダウンロード

5 添付書類

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの(配置図)
  2. 2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書
    • 位置図(縮尺=1/10,000程度)
    • 区域図(縮尺=1/2,500)
    • 平面図(縮尺=1/200以上)
    • 立面図(縮尺=1/200以上)
    • その他、市長が必要と認めた事項を記載した図書(敷地及び建物求積図)

注意1)位置図及び区域図は、都市計画図を使用してください。また、各図面に計画線又は事業区域を朱線により明示してください。

(注意2)法第65条第1項の規定による建築等の制限に関する許可申請のうち、建築物の建築その他工作物の建築以外の場合は、1.及び2.の図面を除きます。

6 その他

この申請は、都市計画施設等が計画決定の段階の申請です。都市計画事業として施行中の区域内では次の許可申請を行ってください。

  • 都市計画法第65条第1項の許可
  • 土地区画整理法第76条第1項の許可
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)